○港区夕凪橋際遊び場利用に関する要領
平成31年1月10日
30港芝港ま第1481号
(趣旨)
第1条 この要領は、夕凪橋際遊び場(以下「遊び場」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 遊び場の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に利用時間を変更することができる。
(利用の登録)
第3条 遊び場を利用しようとする者は、あらかじめ区長の登録を受けなければならない。
(登録の省略)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、学齢未満の者又は小学生が遊び場を利用する場合は、登録を省略する。
(登録証の有効期間)
第5条 登録証の有効期間は、登録をした日から1年間とする。
(登録証の提示)
第6条 第3条第3項の規定により登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、遊び場の利用に当たっては、常に登録証を携帯し、区長の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(遵守事項)
第7条 登録者は、遊び場の利用に当たって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間以外の時間帯に遊び場に立ち入らないこと。
(2) 遊び場内で喫煙しないこと。
(3) 近隣住民に迷惑をかけないこと。
(4) 遊び場内の施設を破損しないこと。
(1) 路上等、遊び場外の禁止区域において、スケートボードやバスケットボール等で遊ばないこと。
(2) その他、迷惑行為を行わないこと。
(登録の更新)
第8条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとする者は、登録有効期限の1月前から有効期間の満了日までの間に更新の手続を行うことができる。
2 更新の手続は、第3条の規定を準用する。
(登録内容の変更)
第9条 登録者は、登録内容に変更があった場合は、登録事項変更届(第3号様式)により区長に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第10条 登録証を紛失し、又は汚損した者は、直ちにその旨を区長に申し出て、登録証の再交付を受けるものとする。
(利用登録の取消し)
第11条 区長は、登録者が次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。この場合において、当該登録者は、直ちに既に交付された登録証を区長に返還しなければならない。
(2) 登録証を他人に使用させ、又は複写させたとき。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、芝浦港南地区総合支所長が別に定める。
付則
この要領は、平成31年3月16日から施行する。