○港区国民健康保険出産育児一時金(海外出産分)支給事務処理要領

平成31年3月28日

30港保国年第7544号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区国民健康保険条例(昭和34年港区条例第18号)第5条第11号に規定する出産育児一時金のうち海外で出産した場合に支給する出産育児一時金(以下「出産育児一時金(海外出産分)」という。)の支給事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出産育児一時金(海外出産分)の支給の対象者は、出産した者(以下「分べん者」という。)が港区国民健康保険の加入者であり、かつ、海外で出産しているものとする。

(申請手続)

第3条 世帯主が出産育児一時金(海外出産分)を請求しようとするときは、分べん者が日本へ帰国した後、港区国民健康保険条例施行規則(平成15年港区規則第20号)第17条に規定する国民健康保険出産育児一時金支給申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類の原本を提示しなければならない。

(1) 公的機関への出生の届出に係る事項を証明する書類

(2) 前号の書類を日本語訳し、及び日本語訳をした者の氏名が記載された書類

(3) 医師若しくは助産師又は出産した医療機関において、出産の事実を証明する書類

(4) 前号の書類を日本語訳し、及び日本語訳をした者の氏名が記載された書類

(5) 分べん者のパスポート。ただし、自動化ゲートの利用により、本邦及び出産した国の出入国が確認できない場合には、公的機関の証明又は搭乗券の半券若しくは渡航事実を確認できる書類等。

(6) 調査に関わる同意書(第1号様式)

(7) 保険証と本人確認書類(運転免許証等)

(8) 個人番号カード又は通知カード等

(決定手続)

第4条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、出産育児一時金(海外出産分)を支給することを決定したときは、出産育児一時金支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは出産育児一時金不支給決定通知書により、世帯主に通知するものとする。

3 出産育児一時金(海外出産分)の支給を決定したときは、口座振替により支払うものとし、海外への送金は行なわないものとする。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この方針は、令和2年2月1日から施行する。

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の港区国民健康保険出産育児一時金(海外出産分)支給事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

港区国民健康保険出産育児一時金(海外出産分)支給事務処理要領

平成31年3月28日 港保国年第7544号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成31年3月28日 港保国年第7544号
令和2年2月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし