○港区緑と水の総合計画策定のための基礎調査業務委託事業候補者選考委員会設置要綱
平成31年1月31日
30港街計第1484号
(設置)
第1条 港区緑と水の総合計画策定のための基礎調査業務委託事業候補者をプロポーザル方式により選考するに当たり、事業候補者を厳正かつ公平に選考するため、港区緑と水の総合計画策定支援事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業候補者の選考基準に関すること。
(2) 事業候補者の選考に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 街づくり支援部長
(2) 麻布地区総合支所 まちづくり課長
(3) 街づくり支援部 都市計画課長
(4) 街づくり支援部 土木課長
(5) 環境リサイクル支援部 環境課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
6 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成31年1月31日から施行する。
2 この要綱は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。