○港区ハクビシン等対策事業実施要綱

平成31年2月13日

30港環環第2916号

(目的)

第1条 この要綱は、ハクビシン及びアライグマ(以下「ハクビシン等」という。)の防除について必要な事項を定め、区民生活への環境被害を防止することを目的とする。

(防除実施計画)

第2条 港区(以下「区」という。)は、東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画に同意し、区民等と協力してハクビシン等の防除を円滑かつ効果的に進めるものとする。

(実施区域)

第3条 本事業の実施区域は、区内全域とする。

(実施対象)

第4条 区内の住宅、寺社等において、次の各号のいずれかに該当する場合は、申出者からの依頼に基づき防除を実施するものとする(当該住宅、寺社等の所有者から必要な了承が得られない場合又は申出者による毎日の見回り等ができない場合を除く。)

(1) 建物内への侵入による糞尿、臭気若しくは騒音被害又は敷地内での果実への食害若しくは糞尿被害がある場合

(2) 空き家等に棲みついた実態がある場合

(3) その他区長が認める場合

(実施内容)

第5条 区長は、ハクビシン等による被害にあった区民等からの申し出により聞取り調査又は現場確認により実施対象と判断した場合は、捕獲までに必要な対応等を申出者に説明し、対応依頼票の作成及び提出を求めるものとする。

2 区長は、申出者から前項の対応依頼票の提出を受けた場合は、委託業者による現地調査及び箱わなの設置を行うものとする。

3 前項の箱わなの設置期間は2週間とし、最長4週間まで延長できるものとする。ただし、同一の箇所への箱わなの設置は、原則として年度内1回とする。

4 申請者は、箱わなの設置期間中に毎日の見回り及び定期的な餌の交換を行い、ハクビシン等が箱わなに入っている場合は、速やかに委託業者に連絡するとともに、ハクビシン等以外の動物が箱わなに入っている場合は、速やかに解放しなければならない。

5 委託業者は、申出者から箱わなにハクビシン等が入った旨の連絡を受けた場合は、速やかにハクビシン等を捕獲し、及び処分するものとする。

(委託業者の受託要件)

第6条 契約履行開始日までに、東京都から有害鳥獣駆除に係る鳥獣捕獲許可を受けている者がいる事業所で、その許可証及び従事者台帳の写しを提出することができること。

(その他)

第7条 第4条の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画に基づく、防除を行うことができる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

港区ハクビシン等対策事業実施要綱

平成31年2月13日 港環環第2916号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成31年2月13日 港環環第2916号