○港区内建築物の更なる低炭素化推進のための技術検討委員会設置要綱
平成31年3月29日
30港環環第3605号
(設置)
第1条 港区内建築物の更なる低炭素化の推進に当たり、建築物の低炭素化推進策に関する専門技術的な内容について検討するため、港区内建築物の更なる低炭素化推進のための技術検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 港区内建築物の更なる低炭素化推進策の検討に関すること。
(2) 港区内建築物のヒートアイランド対策の検討に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員9人以内をもって構成する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 区職員 5人以内
(委員の任期)
第4条 委嘱による委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者のうちから委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又はかけたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。
5 前項の規定にかかわらず、委員会は、公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。
6 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。