○港区業務改善表彰実施要綱

平成30年12月1日

30港企企第2422号

(目的)

第1条 この要綱は、事業実施及び職場改善の取組により区政の課題解決に顕著な功績を残した職員を表彰することにより、職員の意欲及び能力の一層の向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 区長は、職員が事業実施や職場改善の取組により区政の課題解決に顕著な功績を残したと認められるとき、第6条の港区業務改善表彰審査会の審査を経て表彰を行う。

(被表彰候補者の推薦)

第3条 表彰を受ける職員の候補者は、原則として、各総合支所長、各部の長、保健所長、会計管理者、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長又は区議会事務局長が推薦するものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、原則として表彰状及び副賞を授与してこれを行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、原則として一年度につき一回行う。

(港区業務改善表彰審査会の設置)

第6条 被表彰者を適正かつ公平に選考するため、港区業務改善表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第7条 審査会は、次の事項を所掌する。

(1) 被表彰者の選考に関すること。

(2) 副賞の選定に関すること。

(審査会の構成)

第8条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、企画経営部長をもって充てる。

3 委員は、各総合支所長及び総務部長をもって充てる。

(会長の職務)

第9条 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

2 会長に事故があるときは、総務部長である委員が、その職務を代理する。

(審査会の招集)

第10条 審査会は、会長が招集する。

(審査会の充足数及び表決)

第11条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(被表彰者の決定)

第12条 審査会は、推薦された被表彰候補者について、被表彰者として適当であるか否かを審査し、被表彰者を選考するものとする。

2 区長は、審査会の選考結果に基づき、被表彰者を決定するものとする。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

港区業務改善表彰実施要綱

平成30年12月1日 港企企第2422号

(令和2年9月1日施行)