○港区紋章使用承認事務取扱要綱

平成31年4月1日

30港総総第3173号

(目的)

第1条 この要綱は、港区紋章(港区紋章制定について(昭和24年港区告示第101号)により定めたものをいう。以下「紋章」という。)を区以外の者が使用する場合の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(承認基準)

第2条 紋章の使用の承認は、区が共催し、又は後援する事業において使用する場合その他紋章を使用して行う事業が明らかに区民協働・参画、産業振興、地域振興、環境美化推進、福祉、教育、学術又はスポーツ・文化の向上普及に寄与し、公益性があると区長が認める場合に限るものとする。ただし、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるものであるとき。

(2) 社会通念上適切でないものであるとき。

(3) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるものであるとき。

(4) 宗教活動又は政治活動と認められるものであるとき。

(5) 私的な利益を目的としているものであるとき。

(使用承認申請等)

第3条 紋章を使用しようとするものは、港区紋章使用承認申請書(第1号様式)によりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、紋章の使用の承認をしたときは、港区紋章使用承認決定通知書(第2号様式)により当該申請をしたもの(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、紋章を使用しようとするものが区が共催し、又は後援する事業を行う場合は、同項の規定による申請を省略することができる。

(使用期間)

第4条 紋章の使用期間は、6か月を限度とする。ただし、旗及び衣類への使用等、事業の性質上やむを得ないと認められる場合は、当該使用期間を延長することができる。

(承認事項の変更)

第5条 申請者は、第3条第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、直ちに区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、改めて申請の内容について審査するものとする。

(使用承認の取消し)

第6条 区長は、第3条第1項の承認を受けたものが、次の各号のいずれかの場合に該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、申請者に生じた損害について、区長は賠償する責任を負わないものとする。

(1) 申請内容に虚偽があることが判明した場合

(2) 紋章を申請内容と異なる目的で使用していることが判明した場合

(3) 承認を受けた事業が第2条各号に該当し、又は該当するおそれのある場合

(4) 承認を受けた事業が区の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合

(5) 紋章を自己の商標又は意匠とすること等独占的に使用し、又は使用するおそれのある場合

(6) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は支援するおそれのある場合

(7) 関係法令等に違反し、又は違反するおそれのある場合

(8) 昭和24年港区告示第101号で定める紋章製図法に従って紋章を使用しない、又は使用しないおそれのある場合

(9) 第3条第1項の承認を受けた権利を第三者に譲渡又は貸与した場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める場合

(無断使用)

第7条 区長は、第3条第1項の承認を受けずに紋章を無断で使用している事業等を確認した場合は、当該紋章を無断で使用をしたものに対して必要な措置を求めるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、紋章の使用に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

港区紋章使用承認事務取扱要綱

平成31年4月1日 港総総第3173号

(平成31年4月1日施行)