○港区公共工事の中間前払金取扱要綱

平成31年3月29日

30港総契第3012号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号。以下「規則」という。)第49条の3の規定による中間前払金に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(中間前払金の対象)

第2条 規則第49条の3第1項に規定する中間前払金の対象は、規則第49条の2第1項の規定により前払金の支払をした土木工事、建築工事及び設備工事(以下「土木工事等」という。)であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(中間前払金の率)

第3条 規則第49条の3第1項に規定する中間前払金の率は、契約金額の2割とする。

第4条 削除

(部分払との併用制限等)

第5条 第2条により中間前払金の対象とされる土木工事等であっても、規則第50条に規定する部分払と併用する場合において、部分払の支払を受けた後については、中間前払金の請求できない。

2 区長が、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は中間前金払金の必要がないと認めるときは、中間前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(中間前払金の端数整理)

第6条 中間前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(中間前払金の対象及び率等の明示)

第7条 中間前払金の対象とされる契約及び中間前金払の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者に対しこれを明示するものとする。

(中間前払金に関する特約事項)

第8条 中間前払金を支払う契約の契約書には、次に掲げる事項を中間前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 中間前払金の限度額に関すること。

(2) 中間前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う中間前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 中間前払金の使途制限に関すること。

(6) 保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還に関すること。

(中間前払金に係る認定)

第9条 中間前払金は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていると認める場合において支払うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該土木工事等に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該土木工事等に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 契約担当者は、中間前払金認定請求書(第1号様式)及び工事履行報告書(第2号様式)による中間前払金に係る認定の請求があった場合、当該土木工事等を主管する課長に確認の上、前項各号に掲げる要件を満たしていることの認定(以下「中間前払金に係る認定」という。)について、速やかに調査しなければならない。

3 契約担当者は、前項の調査により妥当と認めるときは、中間前払金認定調書(第3号様式)を作成の上、契約の相手方に通知しなければならない。

(中間前払金の請求手続)

第10条 中間前払金の請求は、前項の中間前払金に係る認定を受けた後に、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を添付し、及び中間前払金請求書(第4号様式)を作成の上、行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認めるときは、前項の請求の時期を別に指定することができる。

3 中間前払金の請求を受けたときは遅滞なく、これを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う中間前払金の追加払又は返還)

第11条 規則第49条の3第2項の規定により中間前払金を追加払し、又は返還させる場合における中間前払金の額は、変更後の契約金額に第3条第4条及び第6条の規定を適用して算出した額と既に支払済みの中間前払金の額の差額とする。

2 区長が、規則第49条の3第2項の規定により中間前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、次条により保証契約変更後の保証証書を契約担当者に提出させた上で、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 規則第49条の3第2項の規定により中間前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から区長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該中間前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の率とする。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

4 規則第49条の3第2項に規定する場合において、残工期が30日未満のとき、その他区長が必要がないと認めるときは、中間前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第12条 規則第49条の3第2項の規定により中間前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を契約担当者に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長された場合には、契約担当者が保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除き、前項と同様とする。

3 規則第49条の3第2項の規定により中間前払金を返還させる場合及び既定の工期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を契約担当者に提出させるものとする。

(中間前払金の使途制限)

第13条 中間前払金は、当該中間前払金に係る契約に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。

(保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還)

第14条 規則第49条の3第2項の規定により中間前払金を返還させる場合において、当該契約の既済部分があるときは、既に支払った中間前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第49条の3第2項の規定により中間前払金を返還させる場合には、中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、第11条第3項に規定する率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。

(2年度以上にわたる契約の中間前金払)

第15条 2年度以上にわたる契約にあっても、中間前払金は、契約金額に第3条第4条及び第6条の規定を適用して算出した額を支払うものとする。この場合において、既に支払った中間前払金の額が年度末における当該契約の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰り越される契約に係る中間前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う契約の特例)

第16条 債務負担行為を伴う契約であるため第5条第2項により中間前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において区長が必要と認めるときは、翌年度開始後に中間前払金を支払うことができるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、中間前払金に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成31年4月1日以後に締結する契約について適用する。

1 この要綱は、令和4年8月29日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区公共工事の中間前払金取扱要綱の規定は、令和4年8月29日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

港区公共工事の中間前払金取扱要綱

平成31年3月29日 港総契第3012号

(令和4年8月29日施行)