○港区一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成30年11月1日

30港教教教第2238号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づき、一時預かり事業(幼稚園型)を実施する私立幼稚園及び私立認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)に対して当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、保育を必要とする児童の適切な保護を図るとともに安心して子育てすることができる環境の整備を支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時預かり事業(幼稚園型) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。

(2) 私立幼稚園 私立学校法(昭和24年法律第270条)第3条に規定する学校法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条の規定により学校法人以外の者が設置する同法第1条の幼稚園をいう。

(3) 認定こども園 次に掲げる認定こども園をいう。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条1号に規定する幼稚園型認定こども園

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第2号に規定する保育所型認定こども園

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園

(4) 設置者等 私立幼稚園等の設置者(設置者から委任を受けている場合は園長とする。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、次の事業とする。

(1) 一時預かり事業(幼稚園型)(一時)

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった対象児童について、主として昼間において、補助対象施設において一時的に預かり、必要な保護を行う事業

 補助対象施設

補助対象施設は、補助対象事業を実施する私立幼稚園等とする。ただし、私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱(平成14年10月15日14生文私振第493号生活文化局長決定)に基づく補助金、その他同種の補助金の交付を申請している施設を除く。

 対象児童

主として、幼稚園等に在籍する港区内在住の満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者

(2) 一時預かり事業(幼稚園型)(定期)

長時間の預かり保育を継続的に必要とする対象児童について、補助対象施設において長時間の預かり保育を実施する事業

 補助対象施設

補助対象施設は、私立幼稚園(ただし、私立幼稚園預かり保育推進補助に申請している施設を除く。子ども・子育て支援新制度への移行の有無は問わないものとする。)とし、次の(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(ア) 原則として、教育時間前後に4時間以上(ただし、開園時間が9時間以上)かつ平日5日間及び年間200日以上の預かり保育を実施すること。

(イ) 長時間の預かり保育を継続的に利用する者の利用定員を定めること。

(ウ) 対象児童について、月又は年単位の利用申請を受けること。

(エ) 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱第10条の対象施設として決定を受けていること。

 対象児童

対象施設に在籍する港区内在住の満3歳以上の幼児で、長時間の預かり保育(教育時間前後に4時間以上(ただし、開園時間が9時間以上))を継続的に必要とすると区長が認める者

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の対象者は、前条に規定する補助対象事業を実施する設置者等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、第3条に規定する補助対象事業を実施するために要する経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、別表に定める基準額に補助対象施設における利用児童数を乗じて得た額と実支出額のうち、いずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の申請をしようとする設置者等(以下「申請者」という。)は、区長が定める期日までに、港区一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して区長に申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、港区一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の請求及び受領の委任)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、港区一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が終了したときは、速やかに港区一時預かり事業(幼稚園型)補助金実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その実施内容が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、港区一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付金額確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又はこれに基づく区長の命令若しくは指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 前条により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

区分

基準額

第3条第1項に規定する事業

1 一時預かり事業(幼稚園型)(一時)

(1)運営費(児童1人当たり日額)

ア 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

(ア)年間延べ利用児童数2,000人超の施設

①平日 400円

②長期休業日(8時間未満) 400円

③長期休業日(8時間以上) 800円

(イ)年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

①平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

②長期休業日(8時間未満) 400円

③長期休業日(8時間以上) 800円

イ 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

ウ 長時間加算

①上記(ア)①及び(イ)①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)③、(イ)③及びイについては8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

②上記(ア)②及び(イ)②については4時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

第3条第2項に規定する事業

2 一時預かり事業(幼稚園型)(定期)

(1)運営費(児童1人当たり日額)

ア 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

(ア)年間延べ利用児童数2,000人超の施設

①平日 400円

②長期休業日(8時間以上) 800円

(イ)年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

①平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

②長期休業日(8時間以上) 800円

イ 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

ウ 長時間加算

① 記(ア)①及び(イ)①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)②、(イ)②及びイについては8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

エ 単独加算

(ア)都単独加算Ⅰ

第3条第2項に規定する実施体制を備えた対象施設における対象児童の利用 500円

(イ)都単独加算Ⅱ

第3条第2項に規定する実施体制を備え、平日5日間、年間240日以上、11時間以上の預かり保育をしている対象施設における対象児童の利用 500円

※エ(イ)はエ(ア)に加えて算定する。

港区一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成30年11月1日 港教教教第2238号

(平成30年11月1日施行)