○港区立郷土歴史館図書室運営要綱

平成30年11月1日

30港教教図第2818号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立郷土歴史館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書室資料 港区立郷土歴史館図書室が所蔵する図書資料(図書、逐次刊行物)及び郷土歴史資料をいう。

(2) 図書館等資料 港区立図書館、港区立台場区民センター図書室、港区立男女平等参画センター図書資料室、港区立生涯学習館図書室が所蔵する図書資料(図書、逐次刊行物、地図、記録、絵画、写真等をいう。)、視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオテープ、デジタルビデオディスク等をいう。)及び地方行政資料をいう。

(事業)

第3条 図書室は、次の事業を行う。

(1) 図書室資料の収集、整理及び保存

(2) 図書室資料の室内利用

(3) 図書館等資料の室外利用

(4) 区立図書館等との相互貸借業務

(5) 読書相談及び参考業務

(個人情報の保護)

第4条 図書室の職員は、業務上知り得た図書室を利用する者(以下「利用者」という。)の読書事実、利用事実その他利用者の個人情報を保護しなければならない。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日 午前9時から午後8時まで

2 前項の規定にかかわらず、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、開室時間を変更することができる。

(休室)

第6条 港区立郷土歴史館の休館日及び委員会が必要と認めるときは、休室とすることができる。

(図書室資料及び図書館等資料の利用)

第7条 図書室資料は、図書室内で自由に利用することができる。ただし、委員会が特に指定した資料(以下「指定資料」という。)は、職員に申し出た上で所定の場所でのみ利用できるものとする。

2 図書館等資料は、図書室内のほか、図書室外で利用することができる。ただし、指定資料は、職員に申し出た上で所定の場所でのみ利用できるものとする。

(収集方針等)

第8条 図書室資料の収集方針及び整理基準は、港区立郷土歴史館の目的を達成するため、必要な図書資料を収集するものとし、図書資料の保存整理は、随時、行うものとする。

(利用カードの交付)

第9条 委員会は、特別区の区域内に在住、在勤又は在学する者から図書館等資料の図書室外利用の申出があったときは、利用登録申込書の提出及び住所等を確認できる証明書等の提示を求め、その記載事項に誤りがないと認めたときは、利用カードを交付する。

2 利用カードの交付枚数は、1人1枚とする。

3 第1項に定めるもののほか、委員会は、住所等の確認ができ、図書室外での利用を適当と認めたときは、同項の規定に準じて利用カードを交付することができる。

4 利用カードは、区立図書館等において共通で使用できるものとし、利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード交付者」という。)は、利用カードにより、図書館等資料を図書室外で利用することができる。

(利用カードの有効期間)

第9条の2 利用カードの有効期間は、交付の日から起算して2年とする。

(利用カードの更新)

第9条の3 利用カードの交付を受けた者から有効期間内に更新の申し出があったときは、委員会は、住所等を確認した上で利用カードを更新することができる。

(利用カードの再交付及び記載事項の変更)

第10条 委員会は、利用カード交付者が利用カードを紛失したときは、再交付することができる。

2 利用カード交付者は、住所、氏名、勤務先等を変更したときは、その旨を届け出て、利用登録申込書及び利用カードの記載事項の訂正を受けなければならない。

(利用カードの譲渡等の禁止)

第11条 利用カード交付者は、利用カードを他人に譲渡又は貸与してはならない。

(利用カードの無効)

第12条 次の各号に該当する利用カードは、無効とする。

(1) 紛失の届出があったもの

(2) 登録要件を満たさなくなったもの

(3) 虚偽の申込により交付を受ける等不正に取得したもの

(図書室外利用の数量及び期間)

第13条 図書室外で利用できる図書館等資料の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

資料名

数量

期間

図書等

15冊以内

2週間以内

コンパクトディスク

5タイトル以内

2週間以内

ビデオテープ

3タイトル以内

2週間以内

デジタルビデオディスク

2タイトル以内

2週間以内

(利用期間の延長)

第14条 図書館等資料を図書室外で利用できる期間は、特別整理期間、年末年始の休館等に当たるとき又は委員会が必要と認めるときは、延長することができる。

(図書室外利用の停止)

第15条 委員会は、図書館等資料を図書室外で利用した者が、利用期限内に返却せず、督促を受けても返却しないときは、一定期間図書館等資料の貸出しを停止することができる。

(予約・リクエスト)

第16条 図書室外利用中の図書館等資料の予約又は所蔵していない資料のリクエストを希望する場合は、予約・リクエストカードにより当該資料の利用を希望することができる。

2 予約・リクエストカードにより利用を希望することができる資料の数量は、次のとおりとする。

(1) 図書等 15冊以内

(2) 視聴覚資料 10タイトル以内

3 所蔵していない資料のリクエストを受けたときは、次の各号に掲げるところにより、入手に努めるものとする。

(1) 資料の収集方針等に基づく購入

(2) 区立図書館等との相互貸借

4 予約又はリクエストを受けた資料を入手できたときは、その旨を当該利用者に連絡する。入手するまでに相当の期間を要するとき又は入手できないときは、処理状況を適宜利用者に連絡するものとする。

5 前項により、資料を入手できた旨の連絡を受けた利用者が1週間以内に当該資料を利用しない場合は、予約及びリクエストは取り消されたものとみなす。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(紛失等の賠償)

第17条 利用者が、図書室資料及び図書館等資料を紛失、汚損又は毀損したときは、委員会は、紛失(汚損・毀損)届の提出を求めるとともに、同一資料又は同等かつ類似の資料により賠償させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、賠償を免除することができる。

(1) 災害又は不可抗力の事故によるとき。

(2) 過失が軽微なとき。

(3) 資料受入後相当の期間を経過し、かつ、資料価値が著しく低下しているとき。

(禁止行為及び利用の制限)

第18条 利用者は、図書室内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び大きな荷物の持込み

(2) 酒気帯びでの入室

(3) 大声での会話及び長時間の会話

(4) 居眠り

(5) 携帯電話の使用

(6) 飲食

(7) 喫煙

(8) 図書室資料の無断持出し

(9) 施設及び設備の破損

(10) その他他人に迷惑を及ぼす行為

2 委員会は、前項の行為を行った者に対し、図書室資料、図書館等資料及び施設の利用を制限することができる。

3 委員会は、前項に規定する制限を行う場合は、前項に規定する者に対し、あらかじめ警告を行う等、十分に配慮しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第9条の2及び第9条の3の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

港区立郷土歴史館図書室運営要綱

平成30年11月1日 港教教図第2818号

(令和3年11月1日施行)