○港区風水害に伴う自主避難施設運営要領

平成31年4月1日

31港芝管第543号

(目的)

第1条 この要領は、区内において風水害により被災するおそれがあり自主的に避難しようとする区民(以下「自主避難者」という。)に対し、総合支所が開設する一時的な滞在場所(以下「自主避難施設」という。)の開設、運営について定め、もって、自主避難者の安全及び安心の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、風水害とは、豪雨、台風、津波等に伴う災害のうち、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない小規模のもので、港区災害対策本部又は港区水害応急対策会議を設置するに至らない程度のものをいう。

(自主避難施設の設置)

第3条 各地区総合支所副総合支所長(以下「副総合支所長」という。)は、港区地域防災計画風水害編に従い、自主避難施設の設置が決定されたときは、直ちに総合支所各課(まちづくり課を除く。)と連携及び協力し、自主避難施設を開設するものとする。

2 副総合支所長は、自主避難施設の設置に当たっては、り災が想定される地域を考慮し、関係部署との協議の上、区有施設から選定するものとする。

(自主避難施設の管理運営)

第4条 自主避難施設の管理運営は、副総合支所長の指示を受けた職員等が行う。

2 前項の規定により自主避難施設の管理運営に当たる者は、自主避難施設利用者名簿(様式1)及び自主避難施設従事者名簿(様式2)を作成するとともに、自主避難者への衛生等の確保について十分な配慮に努めるものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めのない事項については、関係部署が適宜協議することにより、適切な措置を講ずるものとする。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区風水害に伴う自主避難施設運営要領

平成31年4月1日 港芝管第543号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成31年4月1日 港芝管第543号