○港区小災害発生時の緊急対応実施要綱

平成31年4月1日

30港芝管第2976号

(目的)

第1条 この要綱は、区内において小災害により被災した区民に対し、緊急対応として総合支所が行う一時滞在場所の設置等の支援内容を定め、もって、被災した区民の安全及び安心の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において小災害とは、風水害、地震等による自然災害及び火災、爆発等による災害であって、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない小規模のものをいう。

(緊急対応)

第3条 各地区総合支所副総合支所長(以下「副総合支所長」という。)は、防災を任務として夜間等の時間帯に区庁舎に待機する者(防災待機者)、警察署、消防署その他区民等から小災害が発生した旨の通報を受けたときは、直ちに総合支所各課と連携及び協力し、次に掲げる緊急対応を実施するものとする。

(1) 小災害の状況確認、情報収集及び関係部署等への情報伝達

(2) り災状況の調査

2 前項第2号のり災状況の調査を行うときは、現地確認チェックシート(様式1)を用いるものとする。

(一時滞在場所の設置)

第4条 副総合支所長は、前条第1項第2号のり災状況の調査により、緊急対応としての一時的な滞在場所の提供が必要と認めるときは、小災害一時滞在場所(以下「一時滞在場所」という。)を設置するものとする。

2 副総合支所長は、一時滞在場所の設置に当たっては、り災地を考慮し、関係部署との協議の上、別表1に掲げる施設より選定するものとする。

(一時滞在場所の管理運営)

第5条 一時滞在場所の管理運営は、副総合支所長の指示を受けた職員等が行う。

2 前項の規定により一時滞在場所の管理運営に当たる者(以下「運営責任者」という。)は、小災害一時滞在場所利用者名簿(様式2)及び小災害一時滞在場所従事者名簿(様式3)を作成するとともに、一時滞在場所を利用する者(以下「一時滞在者」という。)への衛生等の確保について十分な配慮に努めるものとする。

3 一時滞在者は、原則として災害によるり災者のうち、自ら滞在先を確保することが困難であると区長が認める者に限るものとする。

4 一時滞在場所を設置する期間は、原則として災害の発生の日から起算して2日以内とする。

(応急物資の提供)

第6条 運営責任者は、一時滞在者に対して、別表2に掲げる物資(以下「応急物資」という。)を提供するものとする。

2 副総合支所長は、運営責任者が応急物資を提供するに当たり、小災害の規模、状況等により必要と認めるときは、他の部署の協力を得て行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、関係部署が適宜協議することにより、適切な措置を講ずるものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第4条第2項関係)

施設名

① いきいきプラザ

② 区民センター

③ 総合支所内会議室等

別表2(第6条第1項関係)

応急物資

① 洗面用品(カミソリ・ハブラシ等)・入浴用品(タオル・石鹸等)

② 寝具(布団・枕)・浴衣

③ その他、一時滞在者の状況に応じ緊急に必要な物資(現金を除く。)

港区小災害発生時の緊急対応実施要綱

平成31年4月1日 港芝管第2976号

(平成31年4月1日施行)