○港区成年後見制度利用促進事業実施要綱

平成31年4月1日

31港保福第903号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が実施する認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者が地域において安心して生活を継続することができるよう、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度(以下「制度」という。)の積極的な活用に向けた利用促進を図るための事業(以下「促進事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(促進事業の実施)

第2条 区は、制度の利用促進を図るため、地域の関係機関等によるネットワークを活用した制度の周知及び啓発並びに制度を利用する者又は成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)への支援及び成年後見人等の養成を実施する。

(促進事業の内容)

第3条 区が実施する促進事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 制度及び権利擁護に関する相談事業に関すること。

(2) 制度の利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等への支援に関すること。

(4) 制度の周知及び啓発に関すること。

(5) 地域の関係機関等によるネットワークの活用及び連携強化に関すること。

(6) 専門職の候補者の推薦に関すること。

(7) 区民後見人、区民保佐人及び区民補助人(以下「区民後見人等」という。)の候補者の推薦等に関すること。

(8) 制度の利用に係る家庭裁判所への申立費用の助成に関すること。

(9) 成年後見人等に対する報酬の助成に関すること。

(10) 区民後見人等の養成、フォローアップ研修等の開催に関すること。

(11) その他区長が必要と認めること。

(実施方法)

第4条 促進事業の実施主体は区とし、区長は、社会福祉法人港区社会福祉協議会に委託して実施する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区成年後見制度利用促進事業実施要綱

平成31年4月1日 港保福第903号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 港保福第903号
令和6年4月1日 種別なし