○港区立障害者支援ホーム利用者検討委員会設置要綱

令和元年6月11日

31港保障福第1317号

(設置)

第1条 港区立障害者支援ホーム条例(平成30年港区条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1号に掲げる施設入所支援及び同条第2号に掲げる生活介護を利用することができる者(以下「利用者」という。)の選定に当たり、公平性及び公正性を確保するとともに、真に必要性が高い者が適切に港区立障害者支援ホーム(以下「支援ホーム」という。)の事業を利用することができるようにするため、港区立障害者支援ホーム利用者検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 選定指針に関すること。

(2) 選定基準に関すること。

(3) 利用者の選定に関すること。

(4) 利用者の候補者及び待機者の順位名簿、使用期限に関すること。

(5) その他区長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとし、委員は、区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 3人以内(医師1名を含む。)

(2) 保健福祉支援部長

(3) 高輪地区総合支所区民課長

(4) 保健福祉支援部福祉施設整備担当課長

(5) 保健福祉支援部障害者福祉課長

(6) みなと保健所保健予防課長

(7) 支援ホームの指定管理者の責任者又はそれに準ずる責任者 1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとし、補欠の委員の任期は前任の委員の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、保健福祉支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 委員会の会議は、非公開とする。

4 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月12日から施行する。

港区立障害者支援ホーム利用者検討委員会設置要綱

令和元年6月11日 港保障福第1317号

(令和元年6月12日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和元年6月11日 港保障福第1317号