○港区子ども食堂推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

31港子子第1513号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都子供食堂推進事業実施要綱(平成30年4月20日付30福保子家第153号)及び東京都子供家庭支援区市町村包括補助事業に基づき、港区(以下「区」という。)内の民間団体等が行う地域の子どもたちへの食事及び交流の場を提供する取組に対して補助を行うことにより、安定的な事業の実施環境を整備し、及び家庭の生活状況を把握し、もって子どもの孤食解消及び保護者の支援を促進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、地域の子ども及びその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事を取りながら、相互に交流を行うことができる場を提供する取組(以下「子ども食堂」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 原則として、月に1回以上、定期的に子ども食堂を実施すること。

(2) 子ども又はその保護者(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて10名以上参加できる規模で開催すること。

(3) 事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した実施を図ること。

(4) 事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。

(5) 事業において提供する食事は、原則として、子ども食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した、栄養バランスの良いものとすること。

(6) 区が開催し、又は関与する子ども食堂並びに子ども及び家庭の支援に関する他の関係機関等との連絡会に年1回以上参加すること。

(7) 子ども食堂のスタッフは、参加者の生活状況を把握し、及び相談に応じるとともに、必要に応じて当該相談の内容に対応した関係機関につなげること。ただし、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は、港区子ども家庭総合支援センター等に対して速やかに報告を行うこと。

(8) 食事の提供の対価として食事代を徴収する場合は、事業の目的等を勘案して、子ども食堂を実施する者が判断すること。

(9) 事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。

(10) 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。

(11) 参加する子供の食物アレルギーの有無を確認すること。ただし、食物アレルギーに対応することができない場合は、参加者へ周知、注意喚起する等、健康被害防止のため、適切に対応するものとする。

(12) 「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連盟通知)別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全を期すこと。

(13) 事故発生時の対応のため保険に加入すること。

(14) 食中毒又は事故が発生した場合の対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに周知徹底を図ること。

(15) 食中毒又は事故が発生した場合には、速やかに区長に報告すること。

2 前項の場合において、子ども食堂の開催に加え、次に掲げる取組を実施する場合は、前項第3号から第16号までに掲げる要件を満たすものとする。

(1) 子ども食堂で調理し、若しくは用意した弁当又は食材を取りに来た子ども又はその保護者へ配布する取組(以下「配食」という。)

(2) 子ども食堂で調理し、若しくは用意した弁当又は食材を子どもの自宅へ届ける取組(以下「宅食」という。)

3 新たな子ども食堂の立上げや支援の拡充を実施する場合であって、本条第1項に掲げる要件を満たすもの。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表の基準額の項に定める額と、対象経費の項に定める経費の実支出額から、寄付金その他の収入額(子ども食堂の運営に係る収入額を含む。)並びに国からの交付金及び補助金の受入額を控除して得た額を比較し、小さい方の額に同表の補助率の項に定める率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、子ども食堂の開催に加え、配食又は宅食を実施するときは、年間720,000円を上限として加算することができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするときは、港区子ども食堂推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定した場合は港区子ども食堂推進事業補助金(変更)交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定した場合は港区子ども食堂推進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請をした者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更して再度交付申請を行う場合は、港区子ども食堂推進事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る交付決定及び通知については、前条の規定を準用する。

(補助金の請求及び支払)

第7条 交付決定者(前条後段において準用する第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者を含む。以下同じ。)は、港区子ども食堂推進事業補助金交付請求書(第5号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項に規定する請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(実施状況報告)

第8条 区長は、補助事業の実施状況について、必要があると認めるときは、交付決定者に報告を求めることができる。

(実績報告及び額の確定)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める期日までに、港区子ども食堂推進事業補助金実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添えて、補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

2 交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月末日までに区長に報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この項において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

4 前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に返還させることができる。

5 区長は、第1項から第3項までの規定による実績報告を受けた場合において、報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区子ども食堂推進事業補助金確定通知書(第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 区長は、第8条の規定による実施状況の報告並びに前条第1項及び第2項の規定による実績報告の審査の結果、本事業の補助条件に適合しないと認められる場合は、交付決定者に対し、補助条件に適合させるための措置をとるべきことを命じるものとする。

(交付決定等の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第9条第5項の規定による補助金の額の確定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付又は補助金の額の確定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第2号に掲げる暴力団員又は同条第3号に掲げる暴力団関係者に該当するとき。

(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、第9条第5項の規定により補助金の額の確定をした場合において、既に確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において交付決定者の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該交付決定事業者に対しその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 交付決定者は、第11条の規定により交付決定又は額の確定の全部若しくは一部を取り消され、前条の規定によりその返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日から令和4年3月31日までの間におけるこの要綱による改正後の港区子ども食堂推進事業補助金交付要綱第3条第2項及び別表基準額の項の規定の適用については、第3条第2項中「120,000円」とあるのは「600,000円」と、別表基準額の項中「20,000円」とあるのは「30,000円」と、「240,000円」とあるのは「360,000円」とする。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日から令和5年3月31日までの間におけるこの要綱による改正後の港区子ども食堂推進事業補助金交付要綱第3条第2項及び別表基準額の項の規定の適用については、第3条第2項中「120,000円」とあるのは「600,000円」と、別表基準額の項中「20,000円」とあるのは「30,000円」と、「240,000円」とあるのは「360,000円」とする。

この要綱は、令和5年6月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

基準額

対象経費

補助率

子ども食堂の取組に要する経費

月額 40,000円

※子ども食堂1か所当たり年間480,000円を上限とする(ただし、実施しない月がある場合は、実施月数に応じ按分する。)

新たな子ども食堂の立上げや支援の拡充の実施に要する経費

年額 500,000円を上限

子ども食堂の実施に係る次の経費全般

ただし、人件費及び団体運営に要する経費については補助の対象外とする。

10/10

旅費

食材の運搬に係る交通費(職員の出勤のための交通費は含まない。)

需用費

子ども食堂に利用する消耗品費、事業案内のためのパンフレット等印刷物、光熱水費、食材費、車両の燃料費

※光熱水費について、自宅、店舗等が実施場所の場合等、子ども食堂の取組分としての金額が明確でない場合、開所時間分で案分する等の方法で算出すること。

役務費

通信費、郵便代、保険料、食材の運搬依頼に要する費用

※自宅、店舗等が実施場所の場合等、子ども食堂の取組分としての金額が明確でない場合、開所時間分で案分する等の方法で算出すること。

使用料及び賃借料

会場の賃料、車両の賃借料

※自宅、店舗等が実施場所の場合等、子ども食堂の取組分としての金額が明確でない場合、開所時間分で案分する等の方法で算出すること。

港区子ども食堂推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 港子子第1513号

(令和5年6月30日施行)