○港区立認定こども園運営協議会設置要綱
平成28年2月29日
27港子子第9267号
(設置)
第1条 港区立認定こども園(以下「認定こども園」という。)における教育及び保育の内容に関する全体的な計画等について協議することにより、認定こども園の円滑かつ適正な運営を図るため、港区立認定こども園運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、認定こども園に関する次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 教育及び保育の内容に関する全体的な計画
(2) 教育及び保育課程
(3) 年間指導計画
(4) 保健計画
(5) 食育計画
(6) 認定こども園安全計画
(7) 保育園、幼稚園、小学校、地域等との連携計画
(8) 子育て支援事業計画
(9) 研修計画
(10) 研究計画
(11) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 会長は、子ども家庭支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、子ども家庭支援部保育課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 運営協議会の委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 運営協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(意見の聴取)
第6条 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の運営協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、子ども家庭支援部保育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
子ども家庭支援部長
子ども家庭支援部保育課長
芝浦港南地区総合支所管理課長
教育委員会事務局教育推進部教育企画担当課長
子ども家庭支援部保育課認可指導係長
教育委員会事務局学校教育部幼児教育担当専門官
学識経験者 1人