○港区特別支援学級等スクールカー送迎事業実施要綱

平成29年4月1日

28港教学第7975号

(目的)

第1条 この要綱は、港区に在住する障害のある児童及び生徒の安定的な登下校を支援するために実施するスクールカー送迎事業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(3) スクールカー 区が車両運行事業者に委託し、障害のある児童及び生徒のために、学校への送迎を行う車両をいう。

(対象児童及び生徒)

第3条 本事業の対象となる児童及び生徒は、次に掲げるものとする。

(1) 児童が居住する通学区域の隣接区域に設置されている区立小学校の特別支援学級に通学する児童で、スクールカーの送迎がなければ、安全かつ安定的に学校へ自力通学することが困難な児童。ただし、児童が居住する通学区域及びその隣接区域に特別支援学級が設置されていない場合は、教育委員会と協議の上、通学することとなった特別支援学級に通学する児童とする。

(2) 区内在住で都立特別支援学校(肢体不自由)に通学する児童及び生徒で、スクールカーの送迎がなければ、安全かつ安定的に学校へ自力通学することが困難な児童及び生徒、ただし、教育委員会が都立特別支援学校(肢体不自由)への就学が適当と認めた児童に限る。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める児童及び生徒

(適用範囲)

第4条 本事業による送迎は、学校の教育課程に規定された授業に出席するための送迎に限るものとする。

(手続)

第5条 送迎を希望する者は、スクールカー利用希望申請書(第1号様式)により、教育委員会に申請しなければならない。

(決定)

第6条 送迎については、スクールカー送迎判定委員会で審議し、教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により決定した申請者に対し、スクールカー利用承認(不承認)通知書(第2号様式)により通知する。

(安全性の確保)

第7条 教育委員会は、送迎対象児童等の体調その他の理由により安全性が確保できないと判断したときは、送迎を中止することができる。

(終了)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、送迎を終了する。

(1) 送迎対象児童等が学校を卒業したとき。

(2) 送迎対象児童等が港区外に住所を移したとき。

(3) 保護者から送迎の終了の申し出があったとき。

(4) その他、教育委員会が必要と認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区特別支援学級等スクールカー送迎事業実施要綱

平成29年4月1日 港教学第7975号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年4月1日 港教学第7975号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし