○港区における障害児支援のあり方検討会設置要綱
平成30年8月22日
30港教学学第3393号
(設置)
第1条 乳幼児期から生涯を通じて、障害者一人ひとりを支援していくための体制の構築に向け、港区の障害児支援のあり方について検討するため、港区における障害児支援のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次の事項について検討する。
(1) 医療的ケア児の支援及び教育に関すること。
(2) 発達障害児の支援及び教育に関すること。
(3) 障害児支援における関係部門等の連携に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(構成)
第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、学校教育部長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、学校教育部教育指導担当課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員(外部委員を含む。)は、別表に掲げる者をもって充て、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
5 会長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事項について教育委員会に報告をする年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 検討会は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課特別支援教育担当において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年8月22日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
総合支所区民課長(1人)
保健福祉支援部障害者福祉課長
子ども家庭支援部子ども家庭課長
子ども家庭支援部保育課長
教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
区立学校(幼稚園)長
外部委員(医師、学識経験者)
外部委員(東京都立特別支援学校関係者)