○港区学校教育推進計画検討会設置要綱

令和元年6月10日

31港教学教第1137号

(設置)

第1条 港区学校教育推進計画の策定にあたり、区政全般に対して施策の横断的な展開を図るため、港区学校教育推進計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の事項について検討する。

(1) 港区学校教育推進計画の策定に関すること。

(2) その他港区教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第1に揚げる者をもって充てる。

(検討会)

第4条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課教職員人事係において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月10日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合支所協働推進課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

子ども家庭支援部保育課長

総務部人権・男女平等参画担当課長

総務部情報政策課長

教育委員会事務局学校教育部学務課長

教育委員会事務局学校教育部学校施設担当課長

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

港区学校教育推進計画検討会設置要綱

令和元年6月10日 港教学教第1137号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年6月10日 港教学教第1137号
令和2年4月1日 種別なし