○港区立公園等におけるかまどベンチの利用に関する事務取扱要領
令和元年9月17日
31港麻ま第1130号
(目的)
第1条 この要領は、港区立の公園、児童遊園、緑地及び遊び場(以下「公園等」という。)に設置しているかまどベンチについて、災害発生時において地域住民がかまどベンチを有効かつ適正に利用することができるよう、日頃の地域活動においてかまどベンチを利用するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象団体)
第2条 本要領の対象となる団体は、区内で活動する次に掲げる団体とする。
(1) 町会、自治会、地域防災協議会
(2) 学校(港区内の小学校、中学校、高等学校、大学等をいう。)
(3) 公園等の指定管理を行う事業所
(4) 区と協働で事業を実施する事業所等
(5) その他区長が認める団体
(対象活動)
第3条 本要領の対象となる活動は、防災に関する内容を主として実施する活動とする。
(利用条件)
第4条 かまどベンチの利用に際しては、次の各号に掲げる条件を全て満たすこととする。
(1) あらかじめ、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第60条第1項の規定に基づき、管轄する消防署に届出をすること。
(2) 消火器の配備等の必要な措置を講ずること。
(3) 使用後はかまどベンチ及び付属品等器具及び園内を清掃し、使用前の状態に戻すこと。
(4) ごみは持ち帰ること。
(5) 燃料は薪又は炭を使用することとし、各団体で準備すること。
(6) 調理を行う際は鍋類を用いて調理すること。
(7) かまどベンチの利用により生じたすべての事柄について、利用した団体が責任を負うこと。
(利用の届出)
第5条 かまどベンチを利用しようとする団体は、あらかじめ港区かまどベンチ利用届出書(第1号様式)により区長に届け出なければならない。
(かまどベンチの利用)
第6条 かまどベンチを利用する団体(以下「利用団体」という。)は、かまどベンチを利用する際、前条に規定する利用届出書の写しを携行するものとする。
(利用完了届)
第7条 利用団体は、かまどベンチ利用後、港区かまどベンチ利用完了届(第2号様式)により区長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、麻布地区総合支所長が別に定める。
付則
この要領は、令和元年10月1日から施行する。