○港区新生児聴覚検査実施要綱
平成31年2月25日
30港み健第3768号
(目的)
第1条 この要綱は、早期に発見され適切な療育が行われた場合、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えられることから、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施し、聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的とする。
(対象児)
第2条 聴覚検査の対象児(以下「対象児」という。)は、港区内に住所を有する者の子であって、生まれた日を0日として起算し、生後50日に達する日までのものとする。
(聴覚検査の内容)
第3条 生後50日に達する日までに実施する聴覚検査の初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
2 初回検査は、原則として生後おおむね3日以内に出産した医療機関で実施することとし、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関で実施することとする。
(聴覚検査の実施医療機関)
第4条 聴覚検査は、次の各号に掲げる実施医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入している医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 前項に規定する健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届の提出に当たり、区長は、事前に港区医師会の協力を得るものとする。
(聴覚検査の実施方法等)
第6条 区長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と聴覚検査に係る委託契約を締結し、聴覚検査を実施するものとする。
2 実施医療機関は、対象児の保護者から提出された新生児聴覚検査受診票(第2号様式。以下「受診票」という。)により聴覚検査を実施する。
3 実施医療機関は、聴覚検査を実施した場合、受診票の所定欄に検査の結果及び区への連絡事項を記入した上、受診票のうち甲票を実施医療機関の控えとして保存するものとする。
4 前項の場合において、実施医療機関は、必要事項を記載した受診票のうち乙票を対象児の保護者に交付し、検査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導することとする。
5 第3項の場合において、必要事項を記載した受診票のうち丙票は聴覚検査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。
(受診票の交付及び再交付)
第7条 区長は、妊娠届出を受理したときは、当該妊娠届出をした者に対し受診票を交付するものとする。
3 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない理由があると区長が認める場合は、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第8条 妊産婦は、他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内の他の区市町村へ転出する場合は、継続して受診票の使用を認めるものとし、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第9条 受診票の有効期間は、交付の日から対象児が生後50日に達する日までとする。
(実施医療機関からの聴覚検査委託料の請求)
第10条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(第4号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する港区医師会に提出するものとする。
3 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出するものとする。
(聴覚検査委託料の支払いに係る審査等)
第11条 区長は、聴覚検査委託料の支払いに係る審査及び支払に関する事務並びに港区医師会事務費(以下「事務費」という。)の審査及び集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 連合会は、前条の規定により実施医療機関から請求原票の提出を受けたときは、受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、請求原票及び集計帳票を送付するものとする。
3 区長は、前項の規定により連合会から請求原票の送付を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に対し聴覚検査委託料を支払うものとする。
5 区長は、聴覚検査委託料及び事務費の支払に際し、連合会を通じて実施医療機関及び港区医師会に通知するものとする。
(事後措置)
第12条 区長は、連合会から請求原票を受理したときは、聴覚検査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第13条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、港区医師会、実施医療機関等の関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
(受診票の譲渡及び貸与の禁止)
第14条 受診票の交付を受けた者は、受診票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(聴覚検査委託料相当金額の返還)
第15条 区長は、偽りその他不正の行為によって、受診票を使用した者があるときは、その者にその受診票に係る聴覚検査委託料相当金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に生まれた対象児に対する聴覚検査から適用する。
付則
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。