○港区会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年十二月十六日

規則第四十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。)の任用等に関する事項は、別に定める。

(職及び任用数)

第二条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。

(任用)

第三条 会計年度任用職員は、職員の競争試験及び選考に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第五号)第二条第七号に該当することにより、同条の規定に基づきその職に必要とされる職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の選考の方法は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 包括委任選考(職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成十三年三月二十九日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)第十三項第二号に規定する包括委任選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 任命権者が別に定める方法

 個別委任選考(一般基準第十三項第三号に規定する個別委任選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 特別区人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める方法

4 会計年度任用職員の募集は、公募によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合

 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

5 前項ただし書の規定(同項第二号に該当するものに限る。)による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、四回を限度とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

 第四項第二号に基づく能力の実証の結果が良好であること。

 別表の上欄に掲げる事由に応じ、同表の中欄に掲げる欠勤等の日数及び回数を換算した同表の下欄に定める換算後の欠勤等の日数が、原則として前年度又は当該年度の会計年度任用職員の任期における勤務日数の二分の一に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第二十八条第二項第一号に規定する休職をしている者について、任期満了時においておおむね三月以内に回復する見込みがあり、かつ、その後良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

 前年度及び当該年度において法第二十九条に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第四条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による選考は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第三条関係)

事由

欠勤等の日数及び回数

換算後の欠勤等の日数

休職

一日

二日

傷病欠勤

一日

二日

介護欠勤

一日

一日

育児欠勤

一日

一日

私事欠勤

一日

三日

無届欠勤

一日

四日

遅参又は早退

三回

一日

勤務日の一部欠勤

三回

一日

港区会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月16日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
令和元年12月16日 規則第49号