○港区国際防災ボランティア研修及び災害時対応訓練支援業務委託事業候補者選考委員会設置要綱
令和元年11月1日
31港産国文第815号
(設置)
第1条 港区国際防災ボランティア研修及び災害時対応訓練支援業務委託の事業候補者をプロポーザル方式により選考するに当たり、事業候補者を厳正かつ公平に選考するため、港区国際防災ボランティア研修及び災害時対応訓練支援業務委託事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業候補者の選考基準に関すること。
(2) 事業候補者の選考に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 麻布地区総合支所協働推進課長
(3) 産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
(4) 産業・地域振興支援部観光政策担当課長
(5) 防災危機管理室防災課長
2 委員長は、学識経験者をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長をもって充て、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から令和2年3月31日までとする。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
6 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
2 この要綱は、令和2年3月31日限り、その効力を失う。