○港区生活困窮者支援会議設置要綱

平成31年3月31日

30港保生第3577号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、生活困窮者に対する適切な支援を図るため、港区生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営む際に必要な支援体制に関する検討に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、保健福祉支援部長をもって充て、支援会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、保健福祉支援部生活福祉調整課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる機関の職にある者をもって充てる。

5 会長は、前項に定める者のほか、必要と認める者を臨時に委員として指名することができる。

(支援会議)

第4条 支援会議は、会長が委員を選定して招集する。

2 支援会議の会議及び支援会議の資料は、非公開とする。

3 会長は、必要があると認めるときには、委員以外の者に支援会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(個別ケース検討会議)

第5条 支援会議に個別ケース検討会議を置き、生活困窮者に関する具体的な事例に対応するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 生活困窮者の状況把握に関すること。

(2) 生活困窮者に係る支援計画に関すること。

(3) 生活困窮者に係る支援の経過報告及び新たな情報の共有に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事項

2 個別ケース検討会議は、個別ケースに応じて副会長が招集し、別表に掲げる機関の担当者等をもって組織する。

3 個別ケース検討会議の会議及び個別ケース検討会議の資料は、非公開とする。

4 会長は、必要があると認めるときは、医療機関、警察等の関係機関に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、保健福祉支援部生活福祉調整課が処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

機関

社会福祉協議会

港区社会福祉協議会事務局次長

民生・児童委員協議会

民生委員・児童委員協議会会長

公共職業安定所

品川公共職業安定所職業相談部長

港区

各地区総合支所区民課長

産業・地域振興支援部産業振興課長

産業・地域振興支援部税務課長

保健福祉支援部保健福祉課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

保健福祉支援部介護保険課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部国保年金課長

みなと保健所健康推進課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

子ども家庭支援部保育課長

子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長

街づくり支援部住宅課長

総務部人権・男女平等参画担当課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

教育委員会事務局学校教育部学務課長

教育委員会事務局学校教育部教育指導課長

港区生活困窮者支援会議設置要綱

平成31年3月31日 港保生第3577号

(平成31年4月1日施行)