○港区白金高輪駅東部地区まちづくり構想策定委員会設置要綱
令和元年11月5日
31港街計第916号
(設置)
第1条 白金高輪駅東部地区の魅力あるまちづくりに向けて、住民、事業者、行政等が共有するまちの将来像等を示したまちづくり構想を策定するため、港区白金高輪駅東部地区まちづくり構想策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 白金高輪駅東部地区まちづくり構想の策定に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(部会)
第4条 所掌事項を専門的に調査検討するため、策定委員会に港区白金高輪駅東部地区まちづくり構想検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、部会員は、職員のうちから部会長が指名する。
4 部会長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に部会員を指名することができる。
(招集)
第5条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第6条 策定委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年11月5日から施行する。
別表(第3条関係)
高輪地区総合支所協働推進課長
高輪地区総合支所まちづくり課長
街づくり支援部都市計画課長
街づくり支援部住宅課長
街づくり支援部土木管理課長
街づくり支援部開発指導課長
街づくり支援部再開発担当課長
街づくり支援部土木課長
街づくり支援部地域交通課長
環境リサイクル支援部環境課長
企画経営部企画課長