○港区バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱
令和元年10月1日
31港街地第904号
(設置)
第1条 港区バリアフリー基本構想の検討及び策定を行うため、港区バリアフリー基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区バリアフリー基本構想の検討及び策定に関すること。
(2) その他バリアフリーに関し、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、街づくり支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充て、部会を招集し、会務を統括する。
4 副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所まちづくり課長
麻布地区総合支所まちづくり課長
赤坂地区総合支所まちづくり課長
高輪地区総合支所管理課長
高輪地区総合支所まちづくり課長
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
産業・地域振興支援部産業振興課長
産業・地域振興支援部観光政策担当課長
保健福祉支援部保健福祉課長
保健福祉支援部高齢者支援課長
保健福祉支援部障害者福祉課長
子ども家庭支援部子ども家庭課長
街づくり支援部都市計画課長
街づくり支援部建築課長
街づくり支援部土木課長
街づくり支援部地域交通課長
企画経営部企画課長
教育委員会事務局教育推進部教育長室長
教育委員会事務局学校教育部学務課長