○港区バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱

令和元年10月1日

31港街地第904号

(設置)

第1条 港区バリアフリー基本構想の検討及び策定を行うため、港区バリアフリー基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区バリアフリー基本構想の検討及び策定に関すること。

(2) その他バリアフリーに関し、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、街づくり支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充て、部会を招集し、会務を統括する。

4 副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所まちづくり課長

麻布地区総合支所まちづくり課長

赤坂地区総合支所まちづくり課長

高輪地区総合支所管理課長

高輪地区総合支所まちづくり課長

芝浦港南地区総合支所まちづくり課長

産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長

産業・地域振興支援部産業振興課長

産業・地域振興支援部観光政策担当課長

保健福祉支援部保健福祉課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

街づくり支援部都市計画課長

街づくり支援部建築課長

街づくり支援部土木課長

街づくり支援部地域交通課長

企画経営部企画課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

教育委員会事務局学校教育部学務課長

港区バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱

令和元年10月1日 港街地第904号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
令和元年10月1日 港街地第904号
令和2年4月1日 種別なし