○港区「広報みなと」かわら版運用要領

平成23年8月1日

23港企区第476号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害時や緊急時における区の情報等を、区設掲示板を活用して区民等に伝達するため、「広報みなと」かわら版(以下「広報かわら版」という。)を発行するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(掲出方法)

第2条 広報かわら版は、企画経営部区長室(以下「区長室」という。)が編集・発行するものとし、区設掲示板への掲出方法は、区長室及び区設掲示板を管理する各総合支所協働推進課が協議して決定するものとする。

(掲出場所)

第3条 広報かわら版の掲出場所は、区設掲示板の全て又は別途指定した掲示板とする。

(掲載する情報)

第4条 広報かわら版に掲載する情報は、次のとおりとする。

(1) 港区災害対策本部、港区国民保護対策本部又は港区危機管理対策本部が決定した災害時又は緊急時における緊急情報

(2) その他の緊急情報で区長が別途指示するもの

(原稿作成、編集及び印刷)

第5条 広報かわら版に掲載する情報は、原則として内容を所管する課長(以下「主管課長」という。)が原稿を作成し、区長室長に送付するものとする。

2 区長室長は、主管課長から送付された原稿の内容について精査し、広報かわら版を編集した後、主管課長の確認を経て必要部数を印刷するものとする。ただし、広報かわら版の掲出に緊急を要する場合は、主管課長の確認を受けた広報かわら版のデータを各総合支所協働推進課長に送付するものとする。

3 前項ただし書の規定により送付を受けた各総合支所協働推進課長(芝地区総合支所協働推進課長を除く。)は、区長室長が指定した用紙により、必要部数を印刷するものとする。

(掲出及び回収)

第6条 区設掲示板への掲出及び回収は、次の各号に掲げる緊急度に応じて、当該各号に定めるところにより行う。

(1) 災害その他緊急事態の発生及びその後の状況から判断して、即刻掲出が必要と認められる情報は、原則として24時間以内に掲出し、掲示期間終了後速やかに回収する。

(2) 前号に比べて緊急度が低いと認められる情報は、おおむね2日~3日以内を目途に掲出し、掲示期間終了後速やかに回収する。

2 前項の掲出及び回収に係る業務は、区長室が委託して行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該業務又はその一部を区職員が行うものとする。

(情報提供)

第7条 主管課長は、広報かわら版で周知する内容については、港区ポータルサイトにおいても同様の情報を掲載するものとする。

また、港区コールセンター(みなとコール)に情報を提供するとともに、区民からの問合せに対応できるFAQを作成し、みなとコールに送付するものとする。

(経費)

第8条 広報かわら版に係る経費については、区長室が予算計上し執行するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、区長室長が別に定める。

この要領は、平成23年8月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

港区「広報みなと」かわら版運用要領

平成23年8月1日 港企区第476号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
平成23年8月1日 港企区第476号
令和2年4月1日 種別なし