○港区立産業振興センター条例
令和二年三月十日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、中小企業の支援、人材の育成及び新たな事業の創出を図るための交流と連携の場として、企業、人及び地域の力を結び付け、もって区内産業の振興及び地域の活性化に寄与するため、港区立産業振興センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立産業振興センター | 東京都港区芝五丁目三十六番四号 |
(事業)
第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 中小企業の経営支援に関すること。
二 中小企業の人材育成及び人材確保の支援並びに中小企業への就労の支援に関すること。
三 中小企業の勤労者福祉の向上に関すること。
四 創業及び新たな事業の創出の支援に関すること。
五 企業間及び企業と大学その他の研究機関の連携支援に関すること。
六 産業情報及び観光情報の収集及び発信に関すること。
七 センターの施設の利用に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第四条 センターに置く施設は、次のとおりとする。
一 ホール
二 研修室
三 会議室
四 ワークルーム
五 勤労者交流室
六 コワーキングスペース
七 ビジネスサポートファクトリー
(休館日)
第五条 センターの休館日は、一月一日及び十二月三十一日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第六条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、日曜日にあっては、午前九時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用できるものの範囲)
第七条 センターの施設のうち、ホール、研修室、会議室及びワークルームを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)及びその者を主な構成員とする団体
二 中小企業者の従業員を主な構成員とする団体
2 センターの施設のうち、勤労者交流室を利用できる者は、中小企業者の経営者、事業主又は従業員とする。
3 センターの施設のうち、コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーを利用できるものは、個人及び法人その他団体とする。
4 前三項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるものは、センターの施設を利用することができる。
(利用の承認)
第八条 センターの施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 管理上支障があると認めるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。
2 センターの施設の利用に係る料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 区規則で定める付帯設備の利用に係る料金の額は、当該付帯設備ごとに一回の利用につき千五百円を上限として区規則で定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
6 前項の回数券の種類、発行額その他必要な事項は、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
(使用料)
第十一条 センターの施設のうち、勤労者交流室の使用料は、無料とする。
(利用料金の減免)
第十二条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第十三条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十四条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第十五条 利用者は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十六条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、センターの施設の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十七条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十八条 センターを利用するものは、センターの施設、設備等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十九条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第二十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 第十九条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第二十二条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第二十一条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十五条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
3 前項の場合にあっては、第十条第一項、第五項及び第六項、第十二条、第十三条並びに別表の規定を準用する。この場合において、第十条第一項中「第二十一条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条、第十二条及び第十三条において「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第五項中「指定管理者は、第二項のセンターの施設の利用に係る料金」とあるのは「区長は、使用料」と、同条第六項中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と、第十二条及び第十三条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表二の部備考六中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
(指定管理者の公表)
第二十四条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 センターを利用するものに対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
(令和二年一一月規則第八八号で、付則第一項ただし書に規定する規定及び付則第二項から第四項までの規定を除く規定は、同四年四月一日から施行)
(令和三年九月規則第一〇三号で、付則第二項から第四項までの規定は、同三年一〇月一日から施行)
(経過措置)
2 センターの施設の利用に係る第八条第一項の区長の承認は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
4 前項の場合にあっては、第十条第一項、第五項及び第六項、第十二条、第十三条並びに別表の規定を準用する。この場合において、第十条第一項中「第二十一条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条、第十二条及び第十三条において「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第五項中「指定管理者は、第二項のセンターの施設の利用に係る料金」とあるのは「区長は、使用料」と、同条第六項中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と、第十二条及び第十三条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表二の部備考六中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
(港区立勤労福祉会館条例及び港区立商工会館条例の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
一 港区立勤労福祉会館条例(昭和五十年港区条例第四十七号)
二 港区立商工会館条例(昭和五十七年港区条例第三十号)
別表(第十条関係)
一 団体利用の場合
種別 | 区分及び金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後五時三十分から午後九時三十分まで | ||
ホール | ホール大 | 六、三〇〇円 | 八、五〇〇円 | 八、五〇〇円 |
ホール小 | 三、七〇〇円 | 四、九〇〇円 | 四、九〇〇円 | |
ロビー一 | 三、一〇〇円 | 四、一〇〇円 | 四、一〇〇円 | |
ロビー二 | 一、二〇〇円 | 一、六〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
控室一 | 三〇〇円 | 四〇〇円 | 四〇〇円 | |
控室二 | 四〇〇円 | 五〇〇円 | 五〇〇円 | |
控室三 | 二〇〇円 | 二〇〇円 | 二〇〇円 | |
配膳室 | 三〇〇円 | 四〇〇円 | 四〇〇円 | |
研修室一 | 三、五〇〇円 | 四、六〇〇円 | 四、六〇〇円 | |
研修室二 | 二、三〇〇円 | 三、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
会議室一 | 一、三〇〇円 | 一、八〇〇円 | 一、八〇〇円 | |
会議室二 | 一、二〇〇円 | 一、六〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
会議室三 | 八〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | |
会議室四 | 八〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | |
ワークルーム一 | 一、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 | |
ワークルーム二 | 一、二〇〇円 | 一、六〇〇円 | 一、六〇〇円 |
備考
一 午前、午後及び夜間の利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。
二 夜間の利用は、月曜日から土曜日までに限るものとする。
三 この表において「団体利用」とは、第七条第一項各号に掲げるもののうち、区規則で定めるところにより、あらかじめ利用に係る団体登録を受けたものが利用することをいう。
四 第七条第一項各号に掲げるもののうち、区内に事務所若しくは事業所を有し、又は区内に所在地を有するもの以外のものの利用に係る料金は、それぞれの利用に係る料金の倍額とする。
五 営利を目的として利用する場合の利用に係る料金は、それぞれの利用に係る料金の倍額とする。ただし、参加者から実費を徴収する場合その他の営利に当たらないと区長が認める場合は、この限りでない。
六 備考四及び備考五のいずれにも該当する場合の利用に係る料金は、それぞれの利用に係る料金の四倍とする。
二 会員利用の場合
種別 | 区分 | 単位 | 金額(一人につき) | |
コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリー | 個人会員 | 時間利用 | 一時間 | 四五〇円 |
一日利用 | 一日 | 一、八〇〇円 | ||
定期利用 | 一月 | 一八、〇〇〇円 | ||
法人会員 | 定期利用(登記なし) | 一月 | 一八、〇〇〇円 | |
定期利用(登記あり) | 一月 | 二三、四〇〇円 |
備考
一 利用時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、日曜日にあっては、午前九時から午後五時までとする。
二 この表において「個人会員」とは、第七条第三項に規定する個人のうち、区規則で定めるところにより、あらかじめ会員の登録を受けた者をいう。
三 この表において「法人会員」とは、第七条第三項に規定する法人その他団体のうち、区規則で定めるところにより、あらかじめ会員の登録を受けたものをいう。
四 この表において「登記」とは、法人会員が区規則で定めるところにより、あらかじめ区長の承認を得て、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定による登記をすることをいう。
五 登記をした法人会員がコワーキングスペース又はビジネスサポートファクトリーを複数の者で利用する場合の利用に係る料金は、定期利用(登記あり)に係る額に定期利用(登記なし)に係る額に利用する者の数から一を減じて得た数を乗じて得た額を加算した額とする。
六 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーを法人会員が定期利用する場合の一法人会員当たりの利用可能人数等は、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
七 定期利用において日割計算が必要な場合は、一月を三十日として算出し、算出した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。