○港区ナイトタイムエコノミー推進検討会設置要綱

令和2年1月27日

31港産観第613号

(設置)

第1条 豊富かつ多彩な魅力を有する港区において、夜の観光振興及び区民又は来訪者が安全で安心して滞在できることの両立を目指し、様々な関係者の多様な意見を踏まえ、夜の観光振興施策の推進に向け、港区ナイトタイムエコノミー検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 安全で安心して滞在できる夜の観光振興の施策の推進に関すること。

(2) その他検討会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 産業・地域振興支援部長

(2) 産業・地域振興支援部観光政策担当課長

(3) 防災危機管理室長

(4) 防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長

(5) 町会関係者 5人

(6) 商業関係者 7人

(7) 観光関係者 3人

(8) 警察関係者 6人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日又は任命の日から2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、産業・地域振興支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

5 会長は、前項各号に掲げる委員のほかに、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(運営)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 検討会の会議は、非公開とする。

3 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第8条 会長は、施策の推進のために必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、会長が指名する。

4 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。

(守秘義務)

第9条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 検討会の庶務は、産業・地域振興支援部観光政策担当において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月30日から施行する。

港区ナイトタイムエコノミー推進検討会設置要綱

令和2年1月27日 港産観第613号

(令和2年1月30日施行)