○港区立児童発達支援センター利用調整会議設置要綱
令和2年3月30日
31港保障福第5319号
(設置)
第1条 港区立児童発達支援センター(以下「センター」という。)の事業を円滑に実施するため、センターに港区立児童発達支援センター利用調整会議(以下「利用調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 利用調整会議は、次の事項を所掌する。
(1) 利用者の支援方針に関すること。
(2) 障害児通所支援事業の利用に関すること。
(3) センターの事業における医療的ケアに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの利用に関すること。
(5) その他会長が必要と認める事項
(構成)
第3条 利用調整会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 利用調整会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係する区職員等に対して利用調整会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 利用調整会議は、非公開とする。
4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、利用調整会議の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 利用調整会議の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員
各地区総合支所区民課保健福祉係長(障害担当)
保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長
保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係長
みなと保健所健康推進課保健指導調整担当係長
港区立児童発達支援センターの各事業の管理者
港区立児童発達支援センターの医師