○港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業実施要綱

令和2年3月31日

31港み健第3880号

(目的)

第1条 この要綱は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、区が指定する医療機関等(以下「医療機関等」という。)の施設(以下「施設」という。)に宿泊するサービスを提供することで、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産後における母体管理及び生活面の指導

(2) 乳児の世話及び発育、発達の確認

(3) 母乳に関する相談、授乳方法等の指導

(4) もく浴方法及び乳児に対するスキンケアの方法に関する指導

(5) 食事の提供

(6) その他区長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす母子とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 産婦が次のいずれかに該当すること。

 家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられないこと。

 体調不良、育児不安等があること。

(3) 乳児が生後1年未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に支援が必要と認める母子は、事業の対象者とすることができる。

(事業の委託)

第4条 事業は、区が医療機関等に委託して実施するものとする。

2 前項の医療機関等は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 産後ケアに関する知識及び技術において専門性を有し、分娩入院ができること。

(2) 宿泊室、個人相談スペース等の設備を有すること。

(3) 助産師、保健師又は看護師が常駐していること。

(4) 必要に応じて医師と連携できる体制を整備していること。

(利用登録申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用開始希望日の14日前(閉庁日に当たるときは、当該閉庁日の直前の開庁日)までに、港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業利用登録申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、申請者の属する世帯の全員の所得の状況を証する書類又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていることを証する書類を添付するものとする。ただし、区長は、申請者の同意を得て区が保有する公募等により当該所得の状況等を確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、利用登録の申請及び証拠書類の添付は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

(利用登録の承認決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、面談等を行い、利用登録を適当と認めるときは、港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業利用登録決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、利用登録を不適当と認めるときは、港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業利用登録不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用日数等)

第7条 前条の規定による利用登録の承認を受けた者(以下「登録者」という。)が、施設を利用できる日数は、乳児1人当たり6泊7日を限度とする。

2 分割して利用する場合の期間は、延べ7日以内とする。

(予約及び利用確認書の交付)

第8条 登録者は、本事業を利用するときは、あらかじめ医療機関等に対し、医療機関等の定める利用可能な期間、利用料金、利用規定等を確認し、予約するものとする。

2 利用できる者の条件、利用日数等については、医療機関等の定める規定によるものとする。

3 登録者は、第1項の予約をした後に、区長に港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業利用確認書(第4号様式)(以下「利用確認書」という。)の交付を請求するものとする。

4 区長は、前項の請求を受けたときは、利用確認書を交付するものとする。

(利用の取りやめ)

第9条 前条第1項の予約をした登録者が、予約をした医療機関等の利用を取りやめるときは、利用開始日の3日前(閉庁日に当たるときは、当該閉庁日の直前の開庁日)までに、区長及び当該医療機関等に申し出るものとする。

2 前号の規定による申出がなく利用を取りやめたときは、登録者は、医療機関等の定める利用料金を支払わなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の中止)

第10条 区は、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させることができる。

(1) 利用者が医療機関等の定める規程に反したとき。

(2) 利用者が医療機関等の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の理由により医療機関等が利用できないとき。

(再交付)

第11条 登録者は、決定通知書又は利用確認書を紛失し、汚損し、又は破損したときは、港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業利用決定通知書又は利用確認書再交付申請書(第5号様式)を区長に提出し、再交付を受けることができるものとする。

(自己負担額)

第12条 利用者の自己負担額は、区長が別に定めるとおりとする。

2 利用者は、前項に規定する自己負担額を医療機関等に直接支払うものとする。

3 利用者は、第2条に規定するサービス以外に、医療機関等が提供する有料のサービスを利用した場合は、その料金を別途、医療機関等に支払うものとする。

(実績の報告及び委託料の請求)

第13条 医療機関等は、事業の利用があった月の翌月15日までに、港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業実績結果報告書(第6号様式)を添えて、委託料を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、委託料を支払うものとする。

(事故の報告)

第14条 医療機関等は、事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 医療機関等は、事業の実施に当たり、区から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を順守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分注意すること。

(2) 個人情報を事業の目的以外の目的に使用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(補則)

第16条 この要綱を定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項及び第11条の改正規定は、令和3年3月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

港区産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業実施要綱

令和2年3月31日 港み健第3880号

(令和5年9月1日施行)