○港区立元麻布保育園保育内容協議会設置要綱

令和元年9月1日

31港子保第2463号

(設置)

第1条 港区立元麻布保育園の医療的ケア児・障害児クラスに入園が内定した児童及び同クラスに在籍している児童のうち、医療的ケア等の内容を変更しようとする児童(以下「児童」という。)の処遇を総合的に協議し、児童の健全な育成を促進するため、港区立元麻布保育園保育内容協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 児童の送迎支援に関すること。

(2) 児童の医療的ケアに関する処置等に関すること。

(3) 食事の提供に関すること。

(4) 救急時の対応に関すること。

(5) 延長保育の利用に関すること。

(6) 保護者と保育園との覚書に関すること。

(7) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 麻布地区総合支所管理課長

(2) 子ども家庭支援部子ども政策課長

(3) 港区立保育園長代表者 2人

(4) 元麻布保育園長

(5) 元麻布保育園医療的ケア児・障害児クラス主任又はリーダー

(6) 元麻布保育園嘱託医

(7) 港区立児童発達支援センターの指定管理者が推薦する者 1人

2 会長は、麻布地区総合支所管理課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、子ども家庭支援部子ども政策課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 協議会は、第2条に規定する所掌事項を協議するに当たり、必要に応じて児童の保護者、主治医等の意見を求めるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員は、協議会の協議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、麻布地区総合支所管理課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区立元麻布保育園保育内容協議会設置要綱

令和元年9月1日 港子保第2463号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和元年9月1日 港子保第2463号
令和2年1月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし