○港区障害児及び医療的ケア児の保育所入所に関する協議会設置要綱

令和元年8月27日

31港子保第2462号

(設置)

第1条 保育園等入所を希望する心身に障害を有する児童及び医療的ケアを必要とする児童(以下「児童」という。)の利用可能な保育サービスについて協議を行うとともに、児童の受け入れに必要な体制について協議するため、港区障害児及び医療的ケア児の保育所入所に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害及び医療的ケアの状況及び態様に関すること。

(2) 身体の発達、健康状態等における特に留意すべきこと。

(3) 保育園等での生活において必要となる介助等の内容及び程度に関すること。

(4) 保育園等での施設、整備等における特に配慮すべきこと。

(5) 関係機関等が連携及び協力すべきこと。

(6) 集団保育の可否に関すること。

(7) 港区立元麻布保育園の医療的ケア児・障害児クラスへの入園に関すること。

(8) 保育園等における児童の受入れ体制に関すること。

(9) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 子ども家庭支援部子ども政策課長

(2) 子ども家庭支援部保育課長

(3) 子ども家庭支援部保育課保育支援係長

(4) 総合支所保健福祉係長代表者 1人

(5) 港区立保育園長代表者 2人

(6) 医師 2人

2 会長は、子ども家庭支援部保育課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、子ども家庭支援部保育課保育支援係長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 会長は会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(協議方法)

第5条 協議会は、次に掲げる資料等を基に協議する。

(1) 児童状況表

(2) 医師の意見書

(3) 保育活動の目安

(4) 同意書

(5) 医療的ケア実施申込書

(6) 医療的ケアに関する主治医の意見書及び指示書

(意見の聴取)

第6条 協議会は、第2条に規定する所掌事項を協議するに当たり、必要に応じて児童の保護者、主治医等の意見を求めるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、協議会の協議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、子ども家庭支援部保育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

港区障害児に関する協議会設置要綱(平成10年3月31日付9港厚児第761号)は廃止する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区障害児及び医療的ケア児の保育所入所に関する協議会設置要綱

令和元年8月27日 港子保第2462号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和元年8月27日 港子保第2462号
令和5年4月1日 種別なし