○港区みなとマリアージュ制度に関する要綱

令和2年3月31日

31港総権第1418号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区男女平等参画条例施行規則(平成16年港区規則第13号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、みなとマリアージュ制度(以下「制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(制度の利用対象者の要件)

第2条 制度を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する二人の者とする。

(1) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が区内に住所を有すること。

 双方のうちいずれか一方が区内に住所を有すること。

 双方が1か月以内に区内へ転入を予定していること。

(2) 民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年に達していること。

(3) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 他の者と現に制度(他の地方自治体のパートナーシップ制度その他これに類する制度を含む。)を利用していないこと。

(制度の利用方法)

第3条 制度を利用しようとする者は、次のいずれかにより、互いに契約を交わすものとする。

(1) パートナー契約書(公正証書)

(2) パートナー契約書(私製)

2 前項の契約書に記載する項目は、別表のとおりとする。

3 制度を利用し、規則第2条の2に規定するみなとマリアージュカードの交付を受けようとする者は、みなとマリアージュカード交付申込書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 第1項第1号のパートナー契約書(公正証書)又は公証人の認証を受けた同項第2号のパートナー契約書(私製)

(2) 戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書(外国籍の場合は、独身証明書又はこれに相当する書類(外国語で作成されたものである場合は、日本語訳文を添付すること。)。これらの取得ができないと区長が判断する場合は、宣誓書(第2号様式))

(3) 住民票の写し(個人)

(4) 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって本人の顔写真が貼付されたものの場合1点。本人の顔写真が貼付されていないものの場合2点)

4 みなとマリアージュカードに表示される氏名について、社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称名」という。)の表示を希望するときは、みなとマリアージュカード交付申込書に戸籍上の氏名と通称名を併記するものとする。

(みなとマリアージュカードの交付)

第4条 区長は、前条の規定によりみなとマリアージュカードの交付申込みがあった場合、当該交付申込みをした者(以下「申込者」という。)が要件を満たしていると認めるときは、申込者に対し、みなとマリアージュカードを交付するものとする。

2 区長は、申込者が前条第4項の規定により通称名の表示を希望するときは、みなとマリアージュカードに表示する氏名について、当該通称名を表示することができる。

(みなとマリアージュカードの再交付)

第5条 前条第1項の規定によりみなとマリアージュカードの交付を受けた者が、当該みなとマリアージュカードを紛失し、毀損し、又は汚損したときは、区長に対し、みなとマリアージュカード再交付申込書(第3号様式)を提出することにより、みなとマリアージュカードの再交付を受けることができる。

2 区長は、前項の規定によりみなとマリアージュカード再交付申込書の提出を受けたときは、みなとマリアージュカードを再交付するものとする。

(みなとマリアージュカードの返還)

第6条 みなとマリアージュカードの交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、みなとマリアージュカード返還届(第4号様式)とともに、みなとマリアージュカードを区長に返還しなければならない。

(1) 第3条第1項による契約を解消したとき。

(2) 双方が港区から転出したとき。

(3) 一方又は双方が婚姻をしたとき。

(4) 前3号のほか、区長が返還が必要と判断したとき。

(みなとマリアージュカード交付済書の交付)

第7条 みなとマリアージュカードの交付を受けた者は、区長に対し、みなとマリアージュカード交付済書交付申込書(第5号様式)を提出することにより、みなとマリアージュカード交付済書の交付を受けることができる。

2 区長は、前項の規定によりみなとマリアージュカード交付済書交付申込書の提出を受けたときは、みなとマリアージュカード交付済書(第6号様式)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

契約書の記載項目

必須項目

①相互の関係の確認及び誓約

②婚姻等の禁止

③同居、協力及び扶助の義務

④共同生活費用の分担


⑤日常家事債務に関する責任

⑥療養看護に関する委任等

⑦当事者間における財産の帰属

⑧判断能力低下時の療養看護

⑨養子縁組


⑩子の教育監護


⑪死後事務の委任等

⑫死亡による契約の終了

⑬合意による契約解除

⑭合意によらない契約解除

⑮解除の効力


⑯未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等


⑰契約解消時の財産分与

⑱解釈の指針及び協議事項


⑲その他必要な事項


※必須項目の記載内容は、区が別に示す契約書(標準様式)に従うこと。

様式

みなとマリアージュカード交付申込書(第1号様式)

宣誓書(第2号様式)

みなとマリアージュカード再交付申込書(第3号様式)

みなとマリアージュカード返還届(第4号様式)

みなとマリアージュカード交付済書交付申込書(第5号様式)

みなとマリアージュカード交付済書(第6号様式)

港区みなとマリアージュ制度に関する要綱

令和2年3月31日 港総権第1418号

(令和2年4月1日施行)