○港区MINATOフラッグ制度実施要綱

令和元年6月27日

31港防防第4260号

(目的)

第1条 この要綱は、区において、区の取組に賛同及び協力の意向を表明する事業者と連携することにより、夜の観光振興並びに区民及び来訪者が安全で安心できる環境の確保を両立させることを目指す港区MINATOフラッグ制度(以下「港区MINATOフラッグ制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夜間営業事業者 午後8時から翌日午前0時までの間又はその間の一部の時間に営業する店舗を設ける区内の事業者をいう。

(2) MINATOフラッグ 夜の観光振興並びに区民及び来訪者が安全で安心できる環境の確保を両立させることを目指すため、店舗に設置し、区の取組に賛同及び協力の意向を表明する夜間営業事業者であることを表示するための小旗をいう。

(夜間営業事業者の賛同及び協力内容)

第3条 港区MINATOフラッグ制度において、夜間営業事業者が賛同及び協力の意向を表明する内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 港区客引き行為等の防止に関する条例(平成28年港区条例第68号)第2条第2号に掲げる客引き行為を利用した営業を行わないこと。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第2号に掲げる暴力団員及び同条第3号に掲げる暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)と交際しないこと及び暴力団等を利用しないこと。

(3) 看板等を設置する際は、通行の妨げとならないよう配慮すること。

(4) ごみ出しのルールを守ること。

(5) 法令等を遵守するとともに、近隣の迷惑となる行為を行わないこと。

(6) パトロール等、地域の安全・安心に関する取組に参加し、及び協力すること。

(7) 夜のまちの健全なにぎわいに向けた区及び地域の取組に協力すること。

(MINATOフラッグの申込み)

第4条 前条各号に掲げる内容に賛同し、及び協力する意向を表明しようとする夜間営業事業者は、港区MINATOフラッグ交付兼更新申込書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(MINATOフラッグの交付)

第5条 区長は、前条に規定する申込書を提出した夜間営業事業者に対し、MINATOフラッグを交付するものとする。

(MINATOフラッグの設置)

第6条 前条の規定によりMINATOフラッグの交付を受けた夜間営業事業者(以下「フラッグ事業者」という。)は、第4条及び第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申込書に記載した店舗の視認されやすい場所にMINATOフラッグを設置するものとする。

(MINATOフラッグの交付期間)

第7条 第5条の規定により交付したMINATOフラッグの交付期間(以下「交付期間」という。)は、MINATOフラッグを交付した日から翌年度の3月31日までの間とする。

(MINATOフラッグの交付の更新)

第8条 フラッグ事業者は、前条の交付期間の満了後も引き続きMINATOフラッグの交付を受けようとする場合は、当該交付期間の満了日の3か月前から当該交付期間内の2月末日までの間に、第4条に規定する申込書を区長に提出するものとする。

2 前項の規定により交付したMINATOフラッグの交付期間は、更新前のMINATOフラッグの有効期間の満了日の翌日から当年度の3月31日までの間とする。

3 前2項の規定は、前項の交付期間の満了後も引き続きMINATOフラッグの交付を受けようとする場合について準用する。

(MINATOフラッグの再交付)

第9条 フラッグ事業者は、MINATOフラッグを毀損し、又は紛失したときは、港区MINATOフラッグ再交付申込書(第2号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項に規定する申込書の提出を受けた場合は、フラッグ事業者に対し、MINATOフラッグを再交付するものとする。

(フラッグ事業者の変更等)

第10条 フラッグ事業者は、第4条及び第8条第1項の規定により提出した申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに、港区MINATOフラッグ交付兼更新申込書記載事項変更届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、フラッグ事業者は、その代表者に変更が生じたときは、新たに第4条に規定する申込書を区長に提出しなければならない。

(MINATOフラッグの交付の辞退)

第11条 フラッグ事業者は、MINATOフラッグの交付を辞退しようとするときは、港区MINATOフラッグ辞退届(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(MINATOフラッグの返還等)

第12条 区長は、フラッグ事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該フラッグ事業者に対し、MINATOフラッグの返還を求めることができる。

(1) 前条に規定する辞退届の提出があったとき。

(2) 第8条第1項の規定によるMINATOフラッグの交付の更新の手続を執ることなく、MINATOフラッグの交付期間が満了したとき。

(3) 夜間営業事業者でなくなったとき(その状態が一時的であると証明できる場合を除く。)

(4) 偽りその他不正の手段によりMINATOフラッグの交付を受けたとき。

(5) 第3条各号に掲げる内容に反する行為をしたとき。

(6) その他フラッグ事業者として社会通念上ふさわしくないと判断される行為があったとき。

2 区長は、前項の規定に基づきフラッグ事業者にMINATOフラッグの返還を求めるときは、当該フラッグ事業者に対し、港区MINATOフラッグ返還通知書(第5号様式)により通知しなければならない。

3 区長は、フラッグ事業者に対し、第1項第4号から第6号までのいずれかに該当すると認めてMINATOフラッグの返還を求めたときは、同項第4号から第6号までのいずれかに該当すると認めた日から6か月間、当該フラッグ事業者にMINATOフラッグを交付しないことができる。

(フラッグ事業者の公表等)

第13条 区長は、フラッグ事業者の情報について、港区ホームページに掲載し、及び公表するものとする。

2 区長は、区の観光振興の取組において、フラッグ事業者を積極的に活用し、及び周知するよう努めるものとする。

3 区長は、フラッグ事業者に対し、安全・安心に関する啓発を行い、及び地域の安全・安心に関する取組への参加を促すよう努めるものとする。

(フラッグ事業者の管理台帳の整備)

第14条 区長は、フラッグ事業者の管理に関し、必要な台帳を整備するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、港区MINATOフラッグ制度の実施に関し必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区MINATOフラッグ制度実施要綱

令和元年6月27日 港防防第4260号

(令和元年7月1日施行)