○港区私立幼稚園安全対策経費補助金交付要綱
令和2年3月31日
31港教教教第3505号
(目的)
第1条 この要綱は、区内で私立の特定子ども・子育て支援施設等のうち幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)を設置する者に対し、安全対策に係る経費を補助することにより、私立幼稚園の安全性を高め、もって園児、保護者等が安心して私立幼稚園を利用できる環境を整備することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、私立幼稚園を設置する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとし、令和2年度内に実施した事業に限るものとする。
2 補助対象物について、この要綱に基づく補助と同様の他の補助を受ける又は受けている場合は、補助対象としない。
(補助金額)
第4条 私立幼稚園に対する補助金の額は、別表により算出した額と実支出額とのいずれか少ない額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、港区私立幼稚園安全対策経費補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて区長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないまま年度末を経過したときは、それらの事実があった日から30日以内又は別に指定する日のいずれか早い日までに、港区私立幼稚園安全対策経費補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、当該補助事業の実績を区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者は、これを返還しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育推進部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年3月31日をもって廃止する。
別表(第4条・第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費基準額 | 補助率 |
私立幼稚園で行う次に掲げる安全対策に係る経費 1門扉、防犯ライト、施設の出入口の施錠設備等の設置 2死角の原因となる障害物の撤去等 3警報装置、通報装置、学校110番、防犯カメラの設置 4防犯用品・グッズの購入・配備 | 1施設当たり 1,200,000円を限度とする。 | 1/2 |
様式(省略)