○港区教育委員会危機管理対策会議設置要綱
令和2年4月1日
2港教教教第184号
(設置)
第1条 港区において、港区教育委員会の権限に属する事務に関する危機(以下「教育に関する危機」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に、教育に関する危機に迅速かつ的確に対処するため、港区教育委員会危機管理対策会議(以下「教育対策会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 教育対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、港区教育委員会教育長をもって充てる。
3 副会長は、教育委員会事務局教育推進部長及び学校教育部長をもって充てる。
4 委員は、教育委員会事務局教育推進部教育長室長、学校教育部学務課長及び教育指導担当課長をもって充てる。
5 前項に定める者のほか、会長は、必要があると認めるときは、教育委員会事務局職員のうちから臨時に委員を指名することができる。
(構成員の職務)
第3条 会長は、教育対策会議の事務を統括し、教育対策会議の職員を指揮監督する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 前項の規定により副会長が会長の職務を代理する場合の順位については、教育委員会事務局教育推進部長を第1順位とし、教育委員会事務局学校教育部長を第2順位とする。
4 委員は、会長の命を受け、教育対策会議の事務に従事する。
(所掌事項)
第4条 教育対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育に関する危機への対応方針等の協議に関すること。
(2) その他教育に関する危機への対応に関し必要な事項
(招集)
第5条 会長は、教育に関する危機に対し、対応方針、体制等を協議する必要があると認めるときは、教育対策会議を招集する。
(庶務)
第6条 教育対策会議の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育長室において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、教育対策会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。