○港区立障害者支援ホーム施設入所支援事業及び生活介護事業運営要綱

令和2年2月3日

31港保障福第5130号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立障害者支援ホーム条例(平成30年港区条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号の規定に基づき、港区立障害者支援ホーム(以下「支援ホーム」という。)で行う施設入所支援事業及び生活介護事業(以下「事業」という。)の運営について、利用者に対し適正な事業を提供するため、必要な事項を定めるものとする。

(運営の基本方針)

第2条 施設入所支援事業は、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするため、支援ホームに入所している障害者等(以下「利用者」という。)に対し、主として夜間において、入浴、排せつ、食事の介護、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活において必要な支援を行うとともに、その生活をより充実させるための援助を行うものとする。

2 生活介護事業は、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするため、利用者に対し、主として昼間において、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供その他の支援を行うものとする。

3 事業の実施に当たり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った事業の提供に努めるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、事業の実施に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令等を遵守するものとする。

(支援方針)

第3条 指定管理者(条例第11条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、利用者一人ひとりの特性を尊重し、個別又は集団における生活体験を広げることにより、生きがいのある日々が送れるよう支援に努めるものとする。

2 指定管理者は、利用者のより豊かな人間性の育成に努め、家庭及び関係機関との連携並びに地域社会との交流を図ることにより、充実した生活を営むことができるよう支援するものとする。

(定員)

第4条 生活介護事業の定員は、40人とする。

2 次条に規定する管理者は、条例第4条第1号及び前項に規定する定員を超えて事業を利用させないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(職員の配置及び職務の内容)

第5条 区長は、事業の実施のため、管理者、事業管理責任者、生活支援員、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、栄養士その他事業の実施に必要な職員を置くものとする。

2 管理者は、事業及び事業に従事する職員の管理業務を行う。

3 事業管理責任者は、事業の実施における個別支援計画を作成する。

4 生活支援員は、利用者の介護及び支援を行う。

5 医師は、利用者の健康管理及び療養上の指導を行う。

6 看護職員は、利用者の日常生活上の健康管理を行う。

7 理学療法士は、利用者に対する日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

8 作業療法士は、利用者に対する日常生活を営む上で必要な機能の訓練を行う。

9 栄養士は、利用者の栄養管理、栄養指導及び食事の献立に関することを行う。

10 前各項に規定する職員は、この事業の実施に支障のない限りにおいて、支援ホームで行う他の事業に従事することができる。

(生活介護事業の実施時間)

第6条 生活介護事業の実施時間は、利用者の心身の状況、作業能力及び交通事情を勘案して定めるものとする。

2 区長は、やむを得ない事情がある場合は、利用者又はその家族に連絡の上、前項に規定する生活介護事業の実施時間を変更することができる。

(事業の内容)

第7条 施設入所支援事業の主な内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別支援計画の作成

(2) 食事、排せつ、入浴等の日常生活上の介護及び支援

(3) 利用者及びその家族に対する相談及び助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な介護及び支援

2 生活介護事業の主な内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別支援計画の作成

(2) 食事、排せつ、入浴等の日常生活上の介護及び支援

(3) 日中の活動における軽作業の生産活動及び創作的活動の機会の提供

(4) 余暇活動の支援

(5) 利用者及びその家族に対する相談及び助言

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な介護及び支援

(利用者から受領する費用の額等)

第8条 指定管理者は、条例第9条第1項第1号に定める額の全部又は一部について、事業に係る法第29条の規定による介護給付費又は法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支払を受けたときは、当該介護給付費又は特定障害者特別給付費に係る利用者から事業の利用に係る料金の支払があったものとみなす。

2 指定管理者は、前項の規定により支払を受けた額を除き、利用者から事業の利用に係る料金の支払を受けたときは、速やかに当該利用に係る料金の領収書を当該利用者に交付するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定による介護給付費又は特定障害者特別給付費の支払を受けたときは、速やかにその内容を記載した書面を利用者に交付するものとする。

4 条例第9条第1項第1号ロに規定する額の算定については、別表に規定する区分に応じ、当該区分ごとに定める標準額を基準として、条例第8条の規定による契約で定めるものとする。

5 指定管理者は、前項の規定により算定した額が、現に事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額を事業の利用に係る料金として算定するものとする。

6 指定管理者は、前2項の額の算定に係る事業の提供に当たっては、あらかじめ利用者の同意を得るものとする。

(留意事項)

第9条 利用者は、事業を利用するに当たり、宗教活動、営利を目的とした勧誘、暴力行為その他の他の利用者等に迷惑を及ぼす行為を行ってはならないものとする。

(緊急時における対応)

第10条 職員は、事業の実施中に利用者に病状の急変等の緊急事態が生じた場合、直ちに医療機関への連絡等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による措置を講じたときは、速やかに家族及び区に連絡するとともに、措置の内容等について遅滞なく区長に報告しなければならない。

(新たに事業の利用を希望する者の調査等)

第11条 指定管理者は、新たに事業の利用を希望する者(以下「新規利用希望者」という。)に対し、事業の実施に当たり支援内容の検討資料とするため、心身の状況、生活状況、居住環境、し好、趣味、社会資源のサービス利用状況等に関する調査を行い、これを記録するものとする。

(健康管理)

第12条 指定管理者は、利用者全員に対して定期的に健康診断を行うものとする。

2 指定管理者は、健康診断の結果により特に必要と認められる者に対して、適切な指導を行うものとする。

3 指定管理者は、利用者については毎月定期的に、新たに利用を開始する者については利用開始時に、医師による健康相談及び検診を行うものとする。

4 指定管理者は、てんかんその他の病気等で治療を要する利用者については、医師、家庭等と緊密な連絡をとり、利用者の健康管理に努めるものとする。

(災害予防及び訓練)

第13条 指定管理者は、常に支援ホームにおける災害の予防に努めるとともに、非常時その他緊急の事態に際してとるべき措置について、あらかじめ計画を立て、利用者及び職員の訓練に努めるものとする。

(虐待の防止のための措置)

第14条 指定管理者は、障害者虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、利用者が障害者虐待を受けている恐れがある場合、ただちに区へ報告した上で、区と連携して調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(身体拘束等)

第15条 指定管理者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する必要があるため、緊急やむを得ず利用者の身体の拘束又は利用者の行動の制限(以下「身体拘束等」という。)をする場合には、利用者又はその家族に対し、身体拘束等を行う要件等を説明し、書面による同意を得た上で行うものとする。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく身体拘束等を行った場合、当該身体拘束等を行う要件等に該当しなくなったときは、直ちに当該身体拘束等を解除するものとする。

3 前2項の規定により身体拘束等を実施し、又は解除したときは、その内容を記録するものとする。

(家庭との連携及び協調)

第16条 指定管理者は、利用者に対する支援を効果的に行うため、家庭における利用者の生活状況の把握に努めるものとする。

2 指定管理者は、事業の運営及び支援内容に関し、連絡会等により利用者の家族等との連絡を密にし、その理解を求めるものとする。

3 指定管理者は、事業における利用者の生活状況等について家族等の理解を深めるため、行事等に家族等の参加を求めることができる。

(関係機関との連絡)

第17条 指定管理者は、関係行政機関、教育機関等との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(苦情対応)

第18条 指定管理者は、利用者等からの苦情に対して、苦情相談窓口の設置その他の苦情対応の方法を定め、適切な解決に努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第19条 指定管理者は、職員の資質向上のための研修(第14条に規定する虐待の防止等の内容を含む。)の機会を設け、必要な体制の整備を行う。

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 指定管理者は、前項の規定による守秘義務について、職員との雇用契約においてその内容を定めるものとする。

4 指定管理者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録の完結の日から5年間保存しなければならない。

5 指定管理者は、利用者に対する事業の提供について、次に掲げる記録を整理し、当該事業を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 個別支援計画

(2) 具体的な事業の内容等の記録

(3) 区市町村への通知に係る記録

(4) 新規利用希望者に対する支援内容の検討に係る調査の記録

(5) 身体拘束等に係る記録

(6) 苦情の内容等の記録

(7) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

6 指定管理者は、毎月の事業の利用実績については翌月に、年度の事業の利用実績については当該年度終了後に、遅滞なく区長に報告しなければならない。

(その他)

第20条 事業の運営に関する重要事項は、区と指定管理者との協議の上、定めるものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用に係る料金の算定における標準額

光熱水費

1か月当たり9,000円

食費

朝食 1食当たり350円

昼食 1食当たり500円

夕食 1食当たり600円

日用品費

利用者の希望により、当該利用者に対して個別に提供した日用品に係る実費相当額

行政手続代行費

外出時の支援に係る交通費 実費相当額

行政手続等に係る郵券代 実費相当額

文書複写費

複写片面1枚当たり10円

港区立障害者支援ホーム施設入所支援事業及び生活介護事業運営要綱

令和2年2月3日 港保障福第5130号

(令和2年3月1日施行)