○港区介護事業所家賃助成要綱

令和2年5月22日

2港保険第948号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に伴う利用者の減少により事業継続に多大な影響を受けている港区内の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型サービス事業所、介護保険施設及び地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)を運営する法人(以下「事業者」という。)に対し、家賃に係る経費の一部の助成を行うことにより、事業運営の安定化に努め、もって利用者に対して介護サービスの継続的な提供や当該事業所の安定的な運営を支援し離職防止を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成金の交付の対象となる者は、当該事業所が港区内に所在するものとする。

(助成条件)

第3条 区は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、家賃に係る経費の一部を助成する。

(1) 事業者が、事業所の事業に使用する設備(以下「建物」という。)を現に使用していること。

(2) 事業者の資本金が、5,000万円以下であること。

(3) 事業者又は事業所が建物の賃貸借契約を締結し、賃借料を支払っていること。

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の収入が第4条で定める減収の比率となっていること。

2 前項の対象者に対して、国、東京都又は港区の他の助成制度又はその他これに類する助成制度(以下「他の助成制度」という。)による助成金が交付されている場合又は交付される場合は、この助成額から他の助成制度で交付された額を除いた額とする。なお、区の交付決定後に他の助成制度による助成金の交付を受けた場合は、第9条において報告するものとする。

3 同一の事業者が運営する複数の事業所が、使用する建物の一部を併用して使用している場合は、家賃額を按分した上で、助成を行う。

4 事業所が、介護保険制度、障害福祉サービス事業及びその他の収入を得ている場合には、介護保険による報酬額、障害福祉サービス事業による報酬額及びその他の収入額により、家賃額を按分した上で、助成率を決定し、助成を行う。

5 事業所の使用する施設の一部が、事業者の運営する他の介護事業所として施設を使用している場合は、家賃額を按分した上で、助成率を決定し、助成を行う。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの。

7 次の各号のいずれかに該当する事業者に対しては、助成金の全部又は一部を交付しないことができる。

(1) 法に基づく命令の規定に違反したもの。

(2) 法に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの。

(3) 法に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの。

(4) 介護事業者が使用する建物の賃貸借契約者が、法人その他の団体の代表者、役員でないとき。

(5) 介護事業者が使用する建物の一部を、法人その他の団体の代表者又は役員が自宅として使用しているとき。

(助成金の交付額)

第4条 この助成金の交付額は、東京都国民健康保険団体連合会より令和元年10月から12月にかけて支払いを受けた法第40条に定める保険給付、法第52条に定める予防給付及び当該月に利用者から受領した利用者負担額の和(以下「報酬額」という。)を3で除して得た金額(以下「平均額」という。)で、助成対象月の報酬額(以下「助成対象月額」という。)を除し、減収の比率が別表の第1欄に定める範囲内である場合、次項で定める家賃額に別表の第2欄に定める助成率を乗じて得た額と、平均額から助成対象月額を控除した額とを比較して、少ない方の額を助成するものとする。ただし、助成の合計金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一の介護事業所当たりの助成額は、月額50万円を上限とする。

3 区長は、必要があると認める場合においては、区の予算の範囲内において概算払いを行うことができる。

(助成金の交付申請)

第5条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は、交付を希望する年度の10月15日までに港区介護事業所家賃助成金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、助成金の申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第6条 この要綱による助成金の交付申請の内容を変更しようとする者は、区長が指定する期日までに港区介護事業所家賃助成金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、助成金の変更申請をしなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、第5条又は前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、港区介護事業所家賃助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(助成金の交付方法)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、請求書(第4号様式)により、区長に請求する。ただし、変更交付の決定を受けた者は、実績報告後に額の確定を受けた後、交付申請時の額から追加金額があった場合に請求する。

(実績報告書の提出)

第9条 交付決定者は、助成事業が完了したときは、速やかに港区介護事業所家賃助成金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

2 区長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る助成事業が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、港区介護事業所家賃助成金確定通知書(第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条により助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を交付決定者に命ずるものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定者が第3条第6項又は第7項に該当するに至ったとき。

(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、第7条の規定により交付決定があった後においても適用する。

3 区長は、前2項の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(介護事業所に備える書類等)

第12条 交付決定者は、助成金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類を当該事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 助成金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、同年4月分以後の家賃について適用する。

この要綱は、令和2年8月1日から施行し、同年4月分以後の家賃について適用する。

別表(第4条関係)

1 減収の比率

2 助成率

30%超

4分の3

20超~30%以下

4分の2

10以上~20%以下

4分の1

~10%未満

助成なし

※減収の比率は、{1-(助成対象月額/平均額)×100}%で求める。

港区介護事業所家賃助成要綱

令和2年5月22日 港保険第948号

(令和2年8月1日施行)