○港区みなとプレママ応援事業実施要綱

令和2年5月20日

2港み健第709号

(目的)

第1条 港区の区域内に住所を有する全ての妊婦に対して、行政の専門職が関わることにより、出産・子育てに関する不安を軽減するとともに、各家庭のニーズに応じた支援を行うみなとプレママ応援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊婦の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦面談 妊婦の心身の状況や家庭の状況を把握するために行う面談(オンライン相談も含む)(以下「妊婦面談」という。)をいう。

(2) 育児パッケージ 子育て用品等の購入に使用できる1万円相当の商品券をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、港区に住民登録をしている者で母子健康手帳を発行された妊婦、(区外で交付され、転入したものも含む)又は、区長が特に必要と認める者とする。

(実施体制)

第4条 区長は、事業を実施するために、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師又は看護師(以下「専門職員」という。)を1名以上配置する。

2 前項に規定する専門職員は、妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児に関する相談にあたるとともに、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うものとする。

(妊婦面談)

第5条 区長は、対象者に対して妊婦面談を実施する。

2 専門職員は、前項の規定により希望する全ての妊婦に対し、妊婦面談を実施するものとする。

(支援計画)

第6条 区長は、前条第2項の規定により行った妊婦面談の結果、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支援計画を作成する。

(1) 心身の不調や育児不安があること等から手厚い支援を要する者

(2) 家族からの援助が受けられない等のリスク要因が認められる者

(3) その他継続的な支援を希望する者又は必要と認められる者

2 区長は、前項の規定により支援計画を作成した者に対し、一定期間支援を実施した後、効果の検証を行う。

3 前項に規定する効果の検証は、乳幼児健診の実施にあわせて行う等、あらかじめ実施時期を定めておくこととする。

4 区長は、効果の検証を行った結果、さらに継続的な支援が必要な場合は、計画の更新を行いながら子どもが就学するまで支援する。

5 最初の計画作成から1回目の効果の検証までの間隔は、1年を超えないものとし、1回目の効果の検証で計画を更新した場合においては、次の効果の検証までの間隔も同様とする。

(育児パッケージの交付申請)

第7条 第5条の規定による妊婦面談を受けた者で育児パッケージの交付を受けようとするものは、港区みなとプレママパッケージ申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の表紙の写し

(2) その他区長が必要と認める書類

(育児パッケージの交付)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、妊婦面談を実施したものに対して、当該申請に係る書類を審査し、交付を決定したときは、育児パッケージを交付するものとする。

2 前項の規定により交付する育児パッケージは、妊娠1回につき妊婦1人当たり1万円相当(多胎児を懐妊している場合は、胎児1人当たり1万円)の商品券を交付するものとする。

(パッケージの返還)

第9条 区長は、偽りその他不正な行為によりパッケージの交付を受けた者があるときは、その者からパッケージの全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

港区みなとプレママ応援事業実施要綱

令和2年5月20日 港み健第709号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
令和2年5月20日 港み健第709号
令和3年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし