○港区定期予防接種実施依頼書取扱要領
平成28年4月25日
28港み保第359号
(目的)
第1条 国からの通知(平成6年8月25日健医発961号厚生省保健医療局長通知「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律等の施行について」)において、定期予防接種対象者が市町村長以外の者が実施する予防接種を受ける場合に、円滑な実施のための手段として依頼書の発行が例示されている。この要領は、区における定期予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)の取扱いについて定めるものである。
(特別区内で行われた予防接種の取扱い)
第2条 特別区内で行われた予防接種においては、平成2年3月31日締結の「特別区予防接種相互協定書」に基づいて実施されることになり、依頼書の発行は行わない。
(依頼書の発行)
第3条 依頼書の発行に係る申請者、提出書類及び事務手続については、次のとおりとする。
(1) 申請者は、次に掲げるものとする。
ア 特別区以外で実施を希望する者若しくはその保護者又は本人から委任された代理者
イ ぜん息、アレルギー等の疾患により主治医の監督が必要等特別な事情があり、特別区内の非契約医療機関で実施を希望する者若しくはその保護者又は本人から委任された代理者
ウ 事情により入院、入所している場合は、実施を希望する者若しくはその保護者又は本人から委任された代理者
(2) 提出書類
(3) 事務手続
区長は、予防接種実施依頼書交付申請書を申請者より受け付けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、予防接種実施依頼書(第2号様式)を発行する。
(依頼書の収受)
第4条 特別区以外の市町村より個別接種の依頼書を受ける場合は、区内契約医療機関一覧等を渡し、接種予定医療機関長あてに依頼書を発行してもらうよう、案内する。
2 前項によることができない場合は、区長あてに依頼書を発行してもらうよう、案内する。
(報告)
第5条 前条第2項による場合、区長は、予防接種実施機関から予防接種予診票・記録票で接種済報告が行われた後、その予診票の写しをもって、依頼元市区町村長あて報告をする。
(依頼書の効果)
第6条 救済対象は定期の予防接種による健康被害となっており、依頼書は救済措置を行う市町村を明らかにする書類にすぎない。
(接種費用)
第7条 予防接種費用については次のとおりとする。
(1) 区が依頼書を発行した場合
依頼先の市区町村の扱いに準じる。自費で接種した場合については「平成28年3月31日27港み保第3307号港区里帰り等定期予防接種費用助成要綱」に基づき、申請者は区長あてに請求できる場合がある。
(2) 区が依頼書を収受した場合
特段の事情がある場合は、区の負担で行う。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所保健予防課長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月25日から施行する。