○港区新型コロナウイルスに感染した親の入院に伴う子の居所提供事業実施要綱
令和2年4月30日
2港子子第1301号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者又は児童を養育する者(以下「保護者等」という。)が、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したことにより、児童を一時的に養育することが困難になった場合に、当該児童を区が指定する施設(以下「施設」という。)で短期的に養育する新型コロナウイルス感染症に感染した親の入院に伴う子の居所提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、保護者等が治療に専念できる環境を整備するとともに、児童の感染防止を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業は、保護者等が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、児童を一時的に養育することが困難になった場合に、当該児童を施設で短期的に養育するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を満たし、かつ、当該保護者等のほかに当該児童を養育する者がいない児童とする。
(1) 保護者等が新型コロナウイルス感染症に感染していること。
(2) PCR検査等によって陰性であることが確認されていること。
(3) みなと保健所から推薦を受けていること。
(4) 0歳6か月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(利用期間)
第4条 事業を利用することができる期間は、保護者等がPCR検査等によって陽性であることが確認された日から保健所が当該保護者等の療養が終了したと認める日までとする。
(利用の申込み)
第5条 事業の利用を希望する児童の保護者等は、利用申込書(第1号様式)により、区長に申し込まなければならない。ただし、区長が緊急でやむを得ない理由があると認めるときは、口頭又はファクシミリにより申込みをすることができる。
2 前項ただし書の規定により申込みをした者は、当該申込み後、速やかに所定の手続を行わなければならない。
(利用の承認)
第6条 区長は、事業の利用の申込みを受けたときは、その内容を審査し、利用を承認したときは、利用承認決定通知書(第2号様式)により、事業の利用に係る申込みをした保護者等(以下「申込者」という。)に通知する。
(利用の制限)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を受けた申込者の児童の事業の利用を拒むことができる。
(1) 利用する施設管理上支障があるとき。
(2) 事業を利用する児童が感染症等の疾患を有するとき。
(3) その他事業の利用を不適当と認めるとき。
(利用の承認の取消し)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の承認を取り消すことができる。
(1) 利用の承認を受けた児童が、利用の目的に反した行為をしたとき。
(2) 利用の承認を受けた児童が、施設管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 事故、災害その他の理由により、施設を利用できなくなったとき。
(損害の賠償)
第9条 保護者等は、事業の利用中に児童が施設の建物、附帯設備等を滅失し、又は毀損した場合には、施設管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(報告)
第10条 施設管理者は、事業の利用が終了したときには、事業報告書により、区長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和2年4月30日から施行する。
2 この要綱は、令和5年5月7日限り、その効力を失う。
付則
1 この要綱は、令和2年7月20日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和2年9月30日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和2年11月30日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年10月28日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和4年3月25日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和4年6月30日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年3月20日から施行する。