○港区離婚前後の弁護士相談実施要綱

令和2年3月24日

31港子子第4512号

(目的)

第1条 この要綱は、離婚を考えている親又は既に離婚した親に対し、弁護士による法律相談を受ける機会を提供することにより、養育費及び面会交流の取決めについて、子どもの福祉及び利益の確保の視点に立って考えることができるように支援することを目的とする。

(法律相談の実施形態)

第2条 法律相談の実施形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 実施日時 毎月第3水曜日の午後1時から午後4時まで

(2) 実施場所 港区役所

(3) 相談担当員 弁護士

(4) 相談形式 面談

(5) 相談方法 事前の予約制

(6) 相談回数 1事案につき1回まで(ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。)

(7) 相談時間 1回につき45分

2 区長は、前項第1号に規定する法律相談の実施日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項第2号又は第3号に掲げる日に該当する場合は、法律相談を休業し、又は法律相談の実施日時を変更することができる。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、区長は、土曜日又は日曜日に法律相談を実施することができるものとする。

(法律相談の内容)

第3条 法律相談の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 子どもの親権に関すること。

(2) 養育費の取決め及び履行の確保に関すること。

(3) 面会交流の取決め及び履行の確保に関すること。

(4) その他離婚前後の親を持つ子どもの支援に関し必要なこと。

(法律相談の費用)

第4条 法律相談の費用は、無料とする。

(法律相談の実施)

第5条 法律相談の業務は、委託により実施することができるものとする。

(相談担当員の責務)

第6条 相談担当員は、法律相談利用記録を作成し、区長に報告するものとする。

2 相談担当員は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。相談担当員の職を退いた後も、また、同様とする。

3 相談担当員は、法律相談の業務の実施に当たり、相談者から謝礼、金品の供与等を受けてはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、相談の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区離婚前後の弁護士相談実施要綱

令和2年3月24日 港子子第4512号

(令和2年4月1日施行)