○港区親子交流コーディネート事業実施要綱

令和2年4月1日

2港子子第1011号

(目的)

第1条 この要綱は、両親が離婚し、又は別居した後も引き続き子どもが両親のどちらとも関わることができる環境を作り、両親から愛されていることを実感することができるよう、親子交流コーディネート事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を支援することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電話相談

(2) 親子交流の実施に係る事前面接(以下「事前面接」という。)

(3) 親子交流支援計画書の作成

(4) 次に掲げる親子交流支援

 両親が対面することができない場合において、子どもと同居している親(以下「同居親」という。)と子どもと別居している親(以下「別居親」という。)の間で子どもを受け渡す支援

 子どもが別居親と親子交流している間、当該子どもに付き添って見守る支援

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、区内に住所を有する中学生までの同居親であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、東京都が実施する親子交流の支援に関する事業の対象となる者を除く。

(1) 判決書、審判書、調停調書、公正証書、協議書、合意書等の書面により親子交流の取決めを行っている場合であって、別居親との間で本事業の利用について合意がされていること。

(2) 同居親又は別居親による暴力行為又は子どもに対する虐待行為を行うおそれのないこと。

(3) 別居親及び第三者による子どもの連れ去り又は連れ去りを企図するおそれがないこと。

(4) 親子交流を継続するために同居親及び別居親が協力することができること。

(5) 過去に同一の同居親及びその子ども並びに別居親による事業の利用がないこと(ただし、親子交流の試行のための利用を除く。)

(6) その他親子交流支援計画書等で定めた親子交流のルールを遵守することができること。

(利用期間及び利用頻度)

第4条 第2条第1号に規定する電話相談の利用期間及び利用頻度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 利用期間 第6条の規定により事業の利用を決定した日(以下「事業利用決定日」という。)から親子交流支援を受けられる期間

(2) 利用頻度 必要な回数

2 第2条第2号に規定する事前面接及び同条第3号に規定する親子交流支援計画書の作成の利用期間及び利用頻度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 利用期間 事業利用決定日から起算して3か月を経過する日まで

(2) 利用頻度 必要な回数

3 第2条第4号に規定する親子交流支援の利用期間及び利用頻度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 利用期間 第2条第3号に規定する親子交流支援計画書の作成が成立した日の属する月の翌月1日から起算して12か月を経過する日まで

(2) 利用頻度 事業対象者につき1か月当たり1回、最大12回まで

4 前3項の規定にかかわらず、試行のために事業を利用する場合の利用期間は、事業利用決定日から起算して親子交流の取決めに係る家庭裁判所の調停の期日又は3か月を経過する日のいずれか短い日までとし、第2条第4号に規定する親子交流支援の利用については、2回を限度とする。

5 前項に規定する試行のための事業の利用については、事業対象者につき1回(同一の事業対象者であっても子どもと別居親が前回利用した者と異なる場合を除く。)とする。

6 第1項から第4項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点で利用期間を終了するものとする。

(1) 事前面接が不成立となった場合又は事前面接を行った結果、親子交流支援が不適切と判断した場合

(2) 親子交流支援計画書の作成が不成立となった場合

(3) 本要綱に基づく支援を事業対象者が不要と判断した場合

(4) 事業対象者が区外へ転出した場合

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、港区親子交流コーディネート事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 親子交流についての取決め書の写し

(2) その他区長が必要と認める書類

(利用の決定)

第6条 区長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用が適当と認めるときは港区親子交流コーディネート事業利用決定通知書(第2号様式)により、事業の利用が不適当と認めるときは港区親子交流コーディネート事業利用不決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第7条 区長は、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 暴力行為又は子どもに対する虐待行為を行うおそれがあると認めるとき。

(2) 子どもの連れ去り又は連れ去りの企図をするおそれがあると認めるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(4) その他区長が事業の利用に当たり不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、港区親子交流コーディネート事業利用決定取消通知書(第4号様式)により利用決定者に通知する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

港区親子交流コーディネート事業実施要綱

令和2年4月1日 港子子第1011号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 港子子第1011号
令和5年9月25日 種別なし