○港区給食費扶助要綱

令和2年4月1日

2港子保第572号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に規定する子どものための教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の子どもが、港区外の特定・教育保育施設において特定教育・保育(特定教育・保育施設である認定こども園又は保育所が満3歳以上の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に掲げる満3歳以上保育認定子ども(以下「満3歳以上保育認定子ども」という。)に提供するものに限る)を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が負担すべき食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を扶助し、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(扶助対象者)

第2条 給食費の扶助を受けることができる対象者(以下「扶助対象者」という。)は、次の各号に掲げる特定教育・保育を受ける満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。

(1) 区市町村民税所得割課税額(港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号)別表第1備考3及び別表第2備考3に規定する所得割課税額をいう。以下同じ。)が57,700円未満である生計を一にする世帯に属する全ての特定教育・保育を受ける満3歳以上保育認定子ども

(2) 小学校就学前子どものうち、最年長者及び二番目の年長者を除く満3歳以上保育認定子ども

(3) 前2号に掲げる子どもを除く全ての特定教育・保育を受ける満3歳以上保育認定子ども

(区市町村民税所得割課税額を判定する時期)

第3条 前条第1号に規定する区市町村民税所得割課税額の判定について、4月から8月分については前年度の区市町村民税所得割課税額により決定し、9月から3月分については当該年度の区市町村民税所得割課税額により決定する。

(扶助対象の通知)

第4条 区長は、教育・保育給付認定保護者が、第2条第1号又は第2号に掲げる扶助対象者に該当すると認めるときは、港区給食費免除通知書(第1号様式)により、当該教育・保育給付認定保護者に特定教育・保育を提供する特定教育・保育施設に通知するものとする。

(扶助対象経費)

第5条 扶助の対象となる経費(以下「扶助対象経費」という。)は、教育・保育給付認定保護者の子どもが特定教育・保育を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき給食費とする。

(扶助費の額)

第6条 扶助費の額は、教育・保育給付認定保護者の子どもが特定教育・保育施設で特定教育・保育を受けた場合において、当該特定教育・保育施設の請求に基づき支払った給食費の全額とする。

2 区長は、前項の扶助費について予算の範囲内で支給する。

(扶助費の請求)

第7条 扶助費の支給を受けようとする者(以下「支給決定者」という。)は、港区給食費扶助請求書(第2号様式)に、支払った給食費の額を証明する書類を添えて、区長に請求しなければならない。

(扶助費の支給)

第8条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、扶助費の支給が適当であると認めるときは港区給食費扶助支給決定通知書(第3号様式)により、扶助費の支給が不適当であると認めるときは港区給食費扶助不支給決定通知書(第4号様式)により、支給決定者に通知するものとする。

(扶助費支給の取消し)

第9条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、扶助費の支給決定を受けたとき。

(2) この要綱の扶助対象の要件を欠くこととなったとき。

(扶助費の返還)

第10条 区長は、前条の規定により扶助費の支給決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の扶助費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

港区給食費扶助要綱

令和2年4月1日 港子保第572号

(令和5年9月1日施行)