○港区営住宅等の連帯保証人の取扱いに関する事務処理要領

令和2年3月31日

31港街住第2838号

(目的)

第1条 この要領は、港区営住宅等の連帯保証人の取扱いに関する事務を適切に処理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人の資格)

第2条 港区立住宅条例施行規則第7条第1項第2号及び港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第7条第1項第2号に規定する確実な保証能力を有する者は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 同居予定者でないこと。

(2) 被扶養者でないこと。

(3) 印鑑証明書が取得できる成年者であること。

(4) 年間所得金額が1,896,000円(月額158,000円)以上の継続した収入があること。

2 その他の者を連帯保証人とすることの可否については、住宅課で協議を行い、実情を考慮して決定する。

(誓約書)

第3条 港区立住宅条例第10条第1項第1号及び港区特定公共賃貸住宅条例第10条第1項第1号の誓約書には、次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の収入を証明する書類 住民税課税証明書、源泉徴収票(公印又は社印入りのもの)、年金証書及び年収のわかる勤務先の証明証

(連帯保証人廃止及び緊急連絡先の届出)

第4条 港区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年港区規則第38号)付則第3項の規定により、連帯保証人を緊急連絡先に変更する場合は、連帯保証人廃止届兼緊急連絡先届(様式)を区長に提出する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

様式

港区営住宅等の連帯保証人の取扱いに関する事務処理要領

令和2年3月31日 港街住第2838号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 港街住第2838号