○港区緊急児童居場所づくり事業実施要綱
令和2年3月5日
31港子子第4481号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染の拡大を防止するため放課後等に保護者の就労等の理由で保護を受けられない児童の居場所を確保する事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(利用できる者)
第3条 別表第1に定める施設において事業を利用できる者は、保護者が労働により昼間家庭にいない児童であって、当該施設に就学しているものとする。
2 別表第2に定める施設において事業を利用できる者は、保護者が労働により昼間家庭にいない児童であって、当該施設の存する地区内に居住するものとする。
第4条 事業を利用しようとする児童の保護者は、港区緊急児童居場所づくり事業登録申込書(第1号様式)を区長に提出し、あらかじめ区長の登録を受けなければならない。
(休業日)
第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(1) 別表第1に定める施設 小学校の授業の終了後から午後5時まで(港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第3条の2第1項に規定する休業日にあっては、午前8時30分から午後5時まで)
(2) 別表第2に定める施設 午前8時30分から午後5時まで
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童の安全確保、健康管理及び情緒の安定に資すること。
(2) 緊急時の対応に関すること。
(3) その他児童の健全育成上必要なこと。
(費用)
第8条 事業の利用に要する費用は、無料とする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和2年3月9日から施行する。ただし第4条の規定については、同月6日から施行する。
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
港区立御成門小学校 | 港区芝公園三丁目2番4号 |
同 芝小学校 | 同 芝二丁目21番3号 |
同 赤羽小学校 | 同 三田一丁目4番52号 |
同 芝浦小学校 | 同 芝浦四丁目8番18号 |
同 御田小学校 | 同 三田四丁目11番38号 |
同 高輪台小学校 | 同 高輪二丁目8番24号 |
同 白金小学校 | 同 白金台一丁目4番26号 |
同 白金の丘小学校 | 同 白金四丁目1番12号 |
同 港南小学校 | 同 港南四丁目3番28号 |
同 麻布小学校 | 同 麻布台一丁目5番15号 |
同 南山小学校 | 同 元麻布三丁目8番15号 |
同 本村小学校 | 同 南麻布三丁目9番33号 |
同 笄小学校 | 同 西麻布三丁目11番16号 |
同 東町小学校 | 同 南麻布一丁目8番11号 |
同 赤坂小学校 | 同 赤坂八丁目13番29号 |
同 青山小学校 | 同 南青山二丁目21番2号 |
同 青南小学校 | 同 南青山四丁目19番7号 |
同 港陽小学校 | 同 台場一丁目1番5号 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
港区立台場児童館 | 港区台場一丁目5番1号 |
同 神明子ども中高生プラザ | 同 浜松町一丁目6番7号 |
同 麻布子ども中高生プラザ | 同 南麻布四丁目6番7号 |
同 赤坂子ども中高生プラザ | 同 赤坂六丁目6番14号 |
同 赤坂子ども中高生プラザ青山館 | 同 北青山三丁目4番1―201号 |
同 高輪子ども中高生プラザ | 同 高輪一丁目4番35号 |
同 港南子ども中高生プラザ | 同 港南四丁目3番7号 |
同 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ | 同 芝浦四丁目20番1号 |