○港区措置入院者退院後支援事業実施要綱

令和2年4月1日

2港み健第1692号

(目的)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に基づき東京都知事が入院を決定した者(以下「措置入院者」という。)が、退院後に医療等の包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるために区が実施する港区措置入院者退院後支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 区長は、措置入院者であって、退院後の居住地が港区内にあるもの又は退院後に港区と異なる自治体に帰住すると見込まれるが帰住先が決定していないものに対し、法第47条に基づく相談支援業務の一環として、必要な医療等の支援内容等を記載した退院後支援に関する計画(以下「計画」という。)を作成し、計画に基づく支援を実施するものとする。

2 みなと保健所長は、措置入院者のうち、入院前の居住地及び退院後の帰住地が他自治体であるものへの退院後支援について、当該自治体と必要な調整を行うものとする。

3 みなと保健所長は、計画の作成等に当たり、措置入院者、家族及びその他支援関係者等の参加による支援会議(以下「支援会議」という。)を開催し、計画の内容等を協議するものとする。

4 第1項の規定により作成する計画の内容については、東京都における措置入院者退院後支援ガイドラインに基づき、作成するものとする。

(対象者)

第3条 前条第1項に規定する計画を作成する対象者は、同項に規定する措置入院者であって、地域関係者がネットワークを組んで支援することが有効に機能すると考えられるもの又は措置入院前若しくは措置入院時の経緯から支援の必要性が高いもののうち、計画作成の申込みをしたもの(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は計画を作成する対象としないものとする。

(1) 措置症状消退後、逮捕等司法で扱われることが明らかである者

(2) 外国からの旅行者であり、帰住先が日本国外になることが決定している者

(計画作成に係る手続等)

第4条 措置入院者の入院先病院等は、みなと保健所長に措置入院者を紹介するものとする。

2 みなと保健所の職員は、前項の規定により入院先病院等から紹介された措置入院者と面会するものとする。

3 みなと保健所長は、措置入院者の入院先病院等と協議し、措置入院者を計画作成の対象とすべきか検討し、判断する。

4 前項の規定により計画を作成する対象と判断された措置入院者は、退院後支援申込書(第1号様式)をみなと保健所長に提出しなければならない。

(支援期間)

第5条 計画に基づく支援期間は、対象者が希望する地域生活に円滑に移行するための期間として、退院後6か月以内とする。ただし、みなと保健所長が特に必要と認める場合は、当該支援期間を6か月間延長することができるものとする。

(計画作成の取りやめ)

第6条 みなと保健所長は、対象者から、計画作成の申込みを取りやめる旨の意向が示された場合には、対象者の真意を確認するとともに、対象者の入院先病院等や支援会議に参加する支援関係者等との協議の上、対象者に対し計画を作成する必要性を説明し、理解が得られるよう努めるものとする。

2 みなと保健所長は、前項の規定による説明を行ってもなお、対象者の意向が変わらない場合には計画の作成を中止し、必要に応じて対象者に対し、法第47条による相談支援等を行うものとする。

(事故の報告)

第7条 対象者の支援に当たる関係機関は、事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 措置入院者の入院先病院等は、事業の実施に当たり、区から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を順守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分注意すること。

(2) 個人情報を事業の目的以外の目的に使用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区措置入院者退院後支援事業実施要綱

令和2年4月1日 港み健第1692号

(令和2年4月1日施行)