○みなと受動喫煙防止対策店認定事業実施要綱
令和2年10月1日
2港み健第1944号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区内の飲食店における受動喫煙を防止する環境づくりを推進することを目的として、みなと受動喫煙防止宣言の趣旨を理解し、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)及び東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下「都条例」という。)に基づき、自ら積極的に受動喫煙の防止に取り組む区内の飲食店(法第28条に規定する施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設をいう。以下同じ。)を、みなと受動喫煙防止対策店として認定し、公表するみなと受動喫煙防止対策店認定事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 みなと受動喫煙防止対策店の認定(以下「認定」という。)を受けることができる飲食店は、次に掲げる要件を満たす飲食店とする。
(1) 区内で営業をしている飲食店であること。
(2) 法第33条に規定する喫煙専用室設置施設、改正法附則第3条第1項の規定により読み替えられた法第33条に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設、都条例第2条第6号に規定する都指定特定飲食提供施設に該当する喫煙可能室設置施設又は法第28条第7号に規定する喫煙目的施設で認定を受けようとする飲食店の管理をする者(以下「施設管理者」という。)が周辺地域において受動喫煙防止対策に貢献していること。
(3) 法、改正法及び都条例で定める基準に適合していること。
(4) 施設管理者が飲食店を利用する者等に対して、受動喫煙防止対策への理解及び協力を求める措置をとっていること。
(5) 施設管理者が区の実施する喫煙及び受動喫煙に関する施策の周知啓発等へ積極的に協力することができること。
2 複数の施設管理者が建物を区分して管理する場合にあっては、当該施設管理者が管理する部分について、前項の要件に適合するほか、共用部分(エントランスホール、通路、エレベータ前等)においても受動喫煙の防止措置がとられていなければならない。
2 区長は、当該申請に係る飲食店について、前条の規定による確認の結果、認定が不適当であると認めるときは、その理由を記載した通知書により申請をした施設管理者に通知するものとする。
(認定の変更等)
第6条 認定を受けた飲食店(以下「認定施設」という。)の施設管理者は、認定施設の名称、施設管理者の名称、受動喫煙防止対策の方法等の認定に係る事項に変更があったときは、速やかにみなと受動喫煙防止対策店認定変更届(第5号様式)により区長に届け出なければならない。この場合において、施設管理者は、必要に応じて確認書を併せて提出するものとする。
4 認定施設の施設管理者は、認定を辞退するときは、みなと受動喫煙防止対策店認定辞退届(第7号様式)により区長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第7条 区長は、認定施設が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条第4項の規定による届出があったとき。
(名称の使用)
第8条 認定施設の施設管理者は、発行する刊行物、広告等に、みなと受動喫煙防止対策店認定施設の名称を使用することができる。
(認定施設の公表及び表彰)
第9条 区長は、認定施設の施設管理者が希望する場合は、認定施設の名称等を区のホームページで公表するものとする。
2 区長は、認定施設のうち、特に効果的で他の模範となる受動喫煙防止対策を講じている施設の施設管理者を表彰することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。
付則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。