○港区ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年7月3日

2港子子第1258号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯について、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を早期に支給するひとり親世帯臨時特別給付金支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ひとり親世帯臨時特別給付金の支給)

第2条 港区(以下「区」という。)は、前条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、次条に定める支給対象者に対し、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給する。

(支給対象者)

第3条 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給の対象とする者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(ひとり親世帯臨時特別給付金のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。)とする。

(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく港区長(以下「区長」という。)の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、平成30年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。)

①当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)であること。

②当該者(①に規定する養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)であること。

③当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)であること。

(3) 申請時点において、令和2年6月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく区長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、区長は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合は、同表の右欄に掲げる者に対して給付金を支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が支給されている場合には、この限りでない。

児童扶養手当受給者又は公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和2年6月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童又はこれと同様の事情にあると認められる児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和2年度補正予算(第2号)成立日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

(基本給付の支給等)

第4条 区は、支給対象者に対して、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付(以下「基本給付」という。)として5万円を1回に限り支給する。この場合において、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する基本給付の額は、5万円に監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ3万円を加算した額とする。

2 区は、支給対象者に対して、再度のひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付(以下「基本給付(再支給分)」という。)として5万円を1回に限り支給する。この場合において、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する基本給付の額は、5万円に監護等児童のうちの1人以外の監護等児童1人につきそれぞれ3万円を加算した額とする。

3 区は、児童扶養手当受給者及び公的年金等受給者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があった者に対して、ひとり親臨時特別給付金の追加給付(以下「追加給付」という。)として5万円を1回に限り支給する。

(児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給の申込み等)

第5条 区は、児童扶養手当受給者に対し、基本給付の支給の申込みを行う。

2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、基本給付の受給の辞退を届け出ることができる。

3 区長は、区長が指定する日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、基本給付を支給する。

(児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給の方式)

第6条 児童扶養手当受給者に対する区による基本給付の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、当該児童扶養手当受給者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限るものとする。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年6月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給の決定前までに、児童扶養手当受給者が区に前号の指定口座の変更の届出を提出し、区が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、区が区の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(基本給付(再支給分)に係る支給手続)

第6条の2 基本給付(再支給分)に係る支給手続については、前2条の規定を準用する。この場合において、第5条第1項中「児童扶養手当受給者」とあるのは「令和2年12月11日時点において既に基本給付を受給し、又は基本給付の支給申請をしている者(以下「再支給対象者」という。)」と、同条第2項及び第3項中「児童扶養手当受給者」とあるのは「再支給対象者」と、前条中「児童扶養手当受給者」とあるのは「再支給対象者」と、「児童扶養手当口座振込方式 令和2年6月分の児童扶養手当振込時」とあるのは「給付金支給口座振込方式 基本給付振込時」と読み替えるものとする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請及び支給の方式)

第7条 基本給付の支給を受けようとする公的年金給付等受給者及び家計急変者(以下「基本給付申請対象者」という。)は、基本給付申請書(第3号様式)により申請しなければならない。この場合において、基本給付申請対象者が基本給付(再支給分)の支給を受けようとする場合は、併せて基本給付(再支給分)の支給を申請することができるものとする。

2 基本給付申請対象者による申請及びこれに基づく区による基本給付及び基本給付(再支給分)の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、当該基本給付申請対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限るものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請対象者が基本給付申請書を郵送により区に提出し、区が基本給付申請対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請対象者が基本給付申請書を区の窓口に提出し、区が基本給付申請対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 基本給付申請対象者が基本給付申請書を郵送により、又は区の窓口において区に提出し、区が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 区長は、第1項の規定による申請の際に、戸籍謄本並びに申立書(第4号様式)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該基本給付申請対象者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 区長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該基本給付申請対象者の本人確認を行う。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する基本給付に係る申請の受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに区長が別に定める日とする。

2 前項の申請に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までの間で区長が別に定める日とする。

(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請及び支給の方式)

第9条 追加給付の支給を受けようとする児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(以下「追加給付申請対象者」という。)は、追加給付申請書(第5号様式)により申請しなければならない。

2 追加給付申請対象者による申請及び区による追加給付の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、当該追加給付申請対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限るものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 追加給付申請対象者が追加給付申請書を郵送により区に提出し、区が追加給付申請対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 追加給付申請対象者が追加給付申請書を区の窓口に提出し、区が追加給付申請対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 追加給付申請対象者が追加給付申請書を郵送により、又は区の窓口において区に提出し、区が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 区長は、第1項の規定による申請の際に、申立書を提出させること等により、当該追加給付申請対象者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 区長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該追加給付申請対象者の本人確認を行う。

(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第10条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対して支給する追加給付に係る申請の受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに区長が別に定める日とする。

2 前項の申請に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までの間で区長が別に定める日とする。

(代理による申請)

第11条 代理により第7条第1項又は第9条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請に係る対象者の指定した者であると認められる者その他区長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(基本給付申請対象者及び追加給付申請対象者に対する支給の決定)

第12条 区長は、第7条第1項又は第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該基本給付申請対象者又は追加給付申請対象者に対し、第7条第2項各号又は第9条第2項各号に掲げる方式のいずれかにより、それぞれ基本給付及び基本給付(再支給分)又は追加給付を支給する。

(ひとり親世帯臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第13条 区長は、ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による区民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 区長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、基本給付申請対象者及び追加給付申請対象者から第8条第2項及び第10条第2項の申請期限までに第7条第1項及び第9条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該基本給付申請対象者及び追加給付申請対象者がひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 区長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、区が把握する令和2年6月分の児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)にひとり親世帯臨時特別給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和3年2月26日までに完了できない場合は、区長の基本給付の支給の申込み及びそれに対する支給対象者の応諾がなかったものとする。

3 前項の規定は、基本給付(再支給分)に係る支給手続について準用する。この場合において、同項中「第5条第3項」とあるのは「第6条の2において準用する第5条第3項」と、「令和2年6月分の児童扶養手当振込時」とあるのは「基本給付振込時」と読み替えるものとする。

4 区長が第12条の規定による支給決定を行った後、申請書類の不備による振込不能等があり、区が確認等に努めたにもかかわらず、申請書類の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和3年2月26日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 区長は、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給したひとり親世帯臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱の実施のために必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月3日から施行する。

この要綱は、令和2年12月11日から施行する。

港区ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年7月3日 港子子第1258号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和2年7月3日 港子子第1258号
令和2年12月11日 種別なし